昨日の講義の急所 過去問集と六法について [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
既往、講義が終わり、近くの地下鉄の駅から外に出ると、18時でも、もう真っ暗になっていました。
秋の深まりを感じますよね。
今のこの時期、個人的にはとても大好きです。
そんな昨日、10月21日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義で設立の続き、午後の講義では、株式の内容を中心に解説をしました。
設立は、毎年必ず出題されるテーマなので、テキストやレジュメを使って、しっかりとインプットを繰り返しましょう。
株式については、とりあえず、種類株式発行会社が譲渡制限の定めを設けるときの手続をきっちり整理しておいて欲しいと思います。
あとは、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得対価の内容ですね。
種類株式発行会社と、種類株式発行会社以外の会社での相違点を、整理しておいてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない(平20-28-ウ)。
Q2
発起設立においては、設立時取締役は、その調査により現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。
Q3
募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない(平20-28-ウ)。
Q2
発起設立においては、設立時取締役は、その調査により現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。
Q3
募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018-10-22 08:54