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添付情報の再確認 そして、今日は運命の日 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今日は、プロ野球のドラフト会議ですね。



 指名を待つ側の人にとっては、「運命の日」と言われていたりします。



 私も、毎年、ジャイアンツに指名されたらどうしよう、という思いで、この日を楽しみに迎えています(笑)



 今年も注目選手が多いのですが、最終的に、各球団の指名選手がどうなるのか、とても楽しみです。



 そんなドラフト会議は、今日の夕方の5時からです。



 では、いつものように過去問を確認しておきましょう。



 今回も不動産登記法ですが、添付情報についてのものを中心にピックアップしました。


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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 一部の例外を除き、単独申請による登記については、登記識別情報の提供を要しません。


 相続登記の申請情報は、添付情報も含めて、スラスラと書ける状態にしていきましょう。


A2 誤り

 破産財団に属する不動産を任意売却したことによる登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しません。


 この登記は、裁判所の許可を証する情報を提供して申請するため、これにより登記の真正が担保されるからです。


 択一では頻出の知識です。


A3 誤り

 登記識別情報の提供は不要です。


 本問の登記も、家庭裁判所の許可を証する情報を提供して申請するので、これにより登記の真正が確保されるためです。


A4 誤り

 抵当権の変更の登記は、登記権利者を抵当権者、登記義務者を抵当権の設定者(所有権の登記名義人)として申請します。


 したがって、本問で提供を要するのは、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報です。


 申請人の特定は、記述式の問題でもとても重要です。


 間違えないように気をつけましょう。

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 ドラフトの話ですが、私が大好きなジャイアンツは、これまたクジ運が致命的に悪い。



 今年も、競合覚悟で1位指名をするようです。



 ただ、かつての原さんや松井のように、他球団との競合の末に引き当てた注目の選手は、球界を代表するスターになっています。



 何とか、久しぶりに引き当てて欲しいものです。



 ということで、今日は、野球の話題が中心となりましたが、みなさんは、司法書士試験の合格を目指して、引き続き頑張りましょう!



 また更新します。






   

 毎年、ドラフト会議は楽しみです。

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