日曜日の講義に向けて 昨日はドラフト [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日は、プロ野球のドラフト会議でしたが、残念ながら私はジャイアンツから指名されませんでした(当たり前 笑)
冗談はさておき、昨日は、1位指名の競合が多くあり、クジ引きのドラマが生まれましたね。
ジャイアンツは、クジ引きとなるとやっぱり弱くて、競合した1位指名の選手は、ことごとく外しましたね。
まあ、いずれも、原監督が引く前にすでに当たりくじは引かれてしまっていたので、外したというわけではないかも、ですが。
いずれにせよ、プロ野球の世界はとても厳しいので、今回指名された選手のうち、どれだけの選手が活躍できるのでしょうね。
数年経ってからかつてのドラフトを振り返るのも、なかなか楽しかったりします。
プロ野球ファンとして、今回指名された選手のうち、一人でも多くの選手が、中心選手として活躍できることを祈ってます。
では、いつものように過去問を通じて、知識を振り返りましょう。
今回は、日曜日の講義に向けてということで、商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
現物出資がされた場合には、設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、株式会社の設立登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない(平19-29-オ)。
Q2
定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない(平24-28-エ)。
Q3
定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が500万円とされている場合には、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要しない(平23-29-ウ)。
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Q1
現物出資がされた場合には、設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、株式会社の設立登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない(平19-29-オ)。
Q2
定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない(平24-28-エ)。
Q3
定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が500万円とされている場合には、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要しない(平23-29-ウ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
出資の目的が「金銭のみ」の場合、資本金の額の計上に関する証明書は、当分の間、添付は不要という取扱いです。
この重要先例をしっかり頭に入れておいて、現物出資があるときは、資本金の額の計上に関する証明書の添付が必要とスパッと解答を導いてください。
前半部分にあれこれと記述がありますが、その内容にはとらわれず、上記のポイントを押さえて正解を出しましょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
変態設立事項がないときは、設立時取締役等の調査報告書とその附属書類の添付は不要です。
まず、ここを明確にしましょう。
では、設立時取締役等の調査報告書とその附属書類は、どういう場面で添付することになるのでしょうか?
それが次の問題でした。
A3 誤り
設立時取締役等の調査報告書とその附属書類の添付を要します。
まず、前半部分の記述から、変態設立事項がある場合で、かつ、検査役の調査が不要なケースだということを読み取ってください。
そして、この場合に、設立時取締役等の調査報告書とその附属書類を設立登記の申請書に添付します。
設立時取締役等の調査は、設立手続においては、必ず必要となります。
ですが、その調査報告書と附属書類が登記の添付書面となるのは、「現物出資がある場合で、かつ、検査役の調査を要しないとき」です。
この点、しっかり理解しておきましょう。
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そのとおりです。
出資の目的が「金銭のみ」の場合、資本金の額の計上に関する証明書は、当分の間、添付は不要という取扱いです。
この重要先例をしっかり頭に入れておいて、現物出資があるときは、資本金の額の計上に関する証明書の添付が必要とスパッと解答を導いてください。
前半部分にあれこれと記述がありますが、その内容にはとらわれず、上記のポイントを押さえて正解を出しましょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
変態設立事項がないときは、設立時取締役等の調査報告書とその附属書類の添付は不要です。
まず、ここを明確にしましょう。
では、設立時取締役等の調査報告書とその附属書類は、どういう場面で添付することになるのでしょうか?
それが次の問題でした。
A3 誤り
設立時取締役等の調査報告書とその附属書類の添付を要します。
まず、前半部分の記述から、変態設立事項がある場合で、かつ、検査役の調査が不要なケースだということを読み取ってください。
そして、この場合に、設立時取締役等の調査報告書とその附属書類を設立登記の申請書に添付します。
設立時取締役等の調査は、設立手続においては、必ず必要となります。
ですが、その調査報告書と附属書類が登記の添付書面となるのは、「現物出資がある場合で、かつ、検査役の調査を要しないとき」です。
この点、しっかり理解しておきましょう。
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個人的な話ですが、会社法・商登法の講義は、民法と不動産登記法以上にエネルギーを使います。
会社法は、一つ一つの用語がなかなか特殊ですからね。
それでも、できる限りわかりやすく、ポイント重視で解説をしていきますので、頑張ってついてきてください。
いつも言っているように、講義で学習することは、すべて実務で役に立ちますからね。
頑張りましょう!
では、また更新します。
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中日が、今年一番の注目選手で、地元のスターを引き当てましたね。
大きく育ってくれると嬉しいですよね。
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2018-10-26 08:30