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演習の機会を大切に そして、学習相談の日程変更のお知らせ [不登法・総論]








 おはようございます。



 最近ハマっているのは、ドラマ「相棒」のDVDを最初のシーズンから観ることです。



 特に、まだ土曜ワイド劇場(だったかな?)の枠だった頃のプレシーズンから観るのが、また面白いです。



 さて、昨日、10月23日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、かねてからの告知のとおり、演習の時間を設けました。



 みなさんにとっては、初の本格的な演習だったかと思いますが、いかがだったでしょうか。



 こういった演習の機会というのは、とても貴重です。



 現時点で、きちんと答案が書けるかどうかが大事なのではありません。 



 復習が追いついているかどうかも、もちろん関係ありません。



 演習に備えて準備をし、そして、今の自分どういうところが足りないのかを実感することとが大切です。



 また、こういった演習は、家でやるよりも、他のみんながいる中でやることに、特に大きな価値があります。



 受講生のみなさんには、今後もぜひ、演習の機会を大切にして欲しいと思います。



 演習の機会をしっかりこなす人と、せっかくの機会に休む人では、最終的に差が出てしまいます。



 短期で合格するためにも、目標をしっかりと見据えて、とにかく頑張りましょう。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、抵当権の設定の登記を申請するときは、当該賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として提供しなければならない(平19-20-エ)。


Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。


Q3
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。


Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-イ)。

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A1 誤り

 本問は建物のみを目的とする登記なので、申請情報には敷地権の表示を提供することを要しません。


 以前の講義で、テキスト、またはレジュメで、敷地権付き区分建物の場合の申請情報の不動産の表示の部分を具体的に示しました。


 これをよくイメージしてもらって、敷地権付き区分建物においては、申請情報には、敷地権の表示も提供することをよく理解しておきましょう。


 そして、例外的に建物のみを目的とする登記を申請するときは、この敷地権の表示の部分を提供しなくてもよいのです。


 ここは、ぜひ、実際の申請情報でよくイメージを掴んでおいてください。


A2 誤り

 本問の場合、建物のみを目的とする登記であることが登記記録から明らかであるため、建物のみに関する旨の記録は付記されません。


A3 正しい

 そのとおりです。


 区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができます。
 

 改めて、敷地権付き区分建物について、建物のみ、土地のみを目的として登記をすることができる場合を整理しておきましょう。


A4 誤り

 Q2同様、これも、建物のみを目的とする登記であることが明らかなので、建物のみに関する旨の記録は付記されません。

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 さて、最後にお知らせです。



 当初、今週の土曜日、10月27日には、学習相談の予定を入れていました。



 ですが、業務の関係で、都合が悪くなってしまったため、その日の学習相談はお休みとさせていただきます。



 大変申し訳ございませんが、利用する予定だった方は、別の日に改めて相談していただければと思います。



 よろしくお願いします。



 では、また更新します。





   

 亀山時代の「相棒」DVDは、プレシーズン含め、全巻揃えています。

 「相棒」はやっぱり面白いです。

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