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過ごしやすい季節ですね 試験を乗り切るためには [不登法・総論]







 おはようございます!



 昨日から10月ということで、とても過ごしやすい季節になりましたね。



 もっとも、秋の花粉なのか、鼻炎薬が欠かせない日が多くなっています。



 その点はあれですが、やはり涼しいのは気持ちがいいですね。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問を振り返りましょう。



 受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式の講義です。



 記述式の問題を通じては、ちょっと確認できないような総論分野をピックアップしておきます。



 少し前にも取り上げたかもしれませんが、確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない(平22-19-イ)。
 

Q2
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得した場合には、登記原因を証する情報及び売主たる登記義務者の承諾を証する情報を嘱託情報と併せて提供して、所有権の移転の登記を嘱託することができる(平7-25-ア)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識別情報は通知されない(平27-12-1)。


Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合には、登記義務者についての所有権に関する登記識別情報の提供は要しない(平22-19-オ)。


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A1 誤り

 提供を要します。


 登記原因証明情報の提供を要しないとする例外に当たらないからです。


 この点は、嘱託登記だからといって、特に変わったところはありません。


 改めて、登記原因証明情報の提供を要しない場合を整理しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。


 官公署が登記権利者となって登記を嘱託するときは、登記原因証明情報のほか、登記義務者の承諾を証する情報の提供を要します。


A3 正しい

 そのとおりです。


 あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をしない限り、官公署には登記識別情報は通知されません。


A4 正しい

 そのとおりです。


 官公署が登記権利者となるときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しません。


 逆に、官公署が登記義務者となるときも同様に、登記識別情報の提供を要しません。


 嘱託登記では、添付情報関連、特に登記識別情報のことが聞かれやすいので、その点を中心に整理しておいてください。

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 いかがでしたでしょうか。



 仮に忘れていても、へこむ必要はありません。



 振り返るちょうどいいきっかけになった、くらいに、ドンと構えておいてください。



 先日、合格発表があったばかりですが、合格した方も、忘れては覚えて、の繰り返しですからね。 



 合格のためには、強い気持ちが必要と書きましたが、それは、こういうことでもあります。



 間違えても、へこたれない。



 そして、適度なリフレッシュを挟みつつも、リズムは崩さないことも大切です。



 試験の合格への道のりは長いですから、当然、適度な気分転換は必要です。



 ですが、だらけてしまわないように、リズムを守ることも必要です。



 このあたりは、コツコツと進んでいきましょう。



 頑張ってください。



 では、また更新します。






   

 実りの秋を目指しましょう。

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