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今日はどっぷり会社法 そして、ちょっと感動したこと [司法書士試験・会社法]



  





 おはようございます!



 何だかんだと10月も下旬に差しかかってきましたね。



 今日、日曜日は、会社法・商登法の講義です。



 その前に、珍しくほっこりするお話しを。



 昨日、たまたまネットで見つけたのが、こちら(→リンク)。



 とあるTwitterへのリンクですが、映像を再生するときは、音声に注意してください。



 これ、声真似らしいのですが、いやあ、世の中にはすごい人もいるものですよね!



 私は、大山のぶ代さんたちのドラえもん世代なので、とにかく、感動してしまいました。



 私と同世代の方はもちろん、この頃のドラえもんの声が好きな人にとっては、ジーンとくるのではないでしょうか。 



 ということで、感動したお話しでした。



 では、いつものように過去問で知識を振り返っておきましょう。


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(過去問)

Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-28-ア)。


Q2
 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(商登平28-29-エ)。


Q3
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平24-28-イ)。

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今日もまったり会社法 予習の復習 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日、若い警察官の詐欺事件のニュースが出ていました。



 ゲームアプリでの借金などが原因とか。



 昨日の記事では、肩書きがどうとか書きましたが、これも、同じような話かもしれませんね。



 現職の警察官から言われたら、普通、信じてしまいますよね。



 やはり、肩書きというのは、なかなか重たいもので、一人の行為が、全体に影響を与えます。



 資格や肩書きは、それを使用する人次第ですよね。



 合格後、みなさんは、誠実に職務を行っていきましょう。



 では、今日も会社法の過去問です。



 受講生のみなさんは、明日の講義で、設立の続きを学習しますが、そこで出てくる創立総会は、株主総会の知識の復習にもなります。



 予習の復習という意味で、株主総会に関する過去問もピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。


Q2
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。


Q4 
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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今日も少しだけ実務の話 司法書士の大変さ? [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 10月半ばのこの時期、20か月コースのみなさんは、受講開始からほぼ1年、1年コースの方は半年くらいという、そんな時期ですね。



 本試験までは、まだ日にちがあるので、多少、中だるみしやすい時期ではありますが、頑張って乗り切って欲しいと思います。



 あくまで個人的な話ですが、私自身、司法書士となって大変だなと思うことは、やっぱり、肩書きの責任の重さでしょうか。



 自分の行動=司法書士、っていうことですね。



 余程じゃない限り、何かやらかすこともないのですが、職務とは関係なくても、「司法書士〇〇、・・・」と肩書きを強調されやすいです。



 そうなると、自分のことだけじゃなく、司法書士全体に影響を与えてしまいますね。



 みなさんも、合格すると、研修で倫理のことを色々と学びますが、我々には、品位保持義務があります。



 私も、常に、品位保持義務を意識しております。



 その分、とても、仕事としてもやりがいがありますよ(^^)



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。


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(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によってしなければならない(平23-27-ウ)。


Q2
 株式会社(種類株式発行会社を除く。)の発起設立の場合には、発起人は、会社の成立の時までの間、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その選任した設立時監査役を解任することができる(平25-27-ウ)。


Q3
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-オ)。

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勉強は根気 少しだけ実務の話 [不登法・各論]







 おはようございます。



 昨日から、大好きな「相棒」の新しいシーズンが始まり、これから毎週水曜日が楽しみです。



 初回の昨日は、前のシーズンと同じように、来週の次回に続く内容となっているので、今から来週が楽しみで仕方ありません。



 それはともかく、今日は、ちょっとした実務の話を。



 先日、いつものようにお付き合いのある銀行さんに顔を出してきたのですが、そこは、少し前に担当者の人が異動したばかりです。



 改めて、銀行は、異同が多い職種だよなあと感じます。



 付き合いのあまり深くない銀行の場合、担当者が代わったときは、チャンスでもあります。



 マメに顔を出して、新しい担当者さんと仲良くなるといいですね。



 合格後はいずれ独立、と考えているみなさんは、近くの銀行には、なるべくマメに顔を出しましょう。



 司法書士、特に本職自ら顔を出すと、たとえ新規の銀行でも、きちんと時間を取って対応してもらえるのが、個人的には嬉しいです。



 そう頻繁にあるわけでもないですが、肩書きのありがたさを感じるときは、司法書士になってよかった、と実感するときでもありますよ。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 

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(過去問)

Q1
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがおり、Cには子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始した。Aが甲土地をCに相続させる旨のみを本文とする適式な遺言書を作成していたが、その後にCがAよりも先に死亡した場合、Eは、当該遺言書を提供して、AからEへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる(平27-25-ウ)。


Q2
 Aは、甲土地をBに遺贈し、Bはその登記を経由することなく甲土地をCに遺贈するとともに遺言執行者を指定した場合、Cへの所有権の移転の登記の前提として、当該遺言執行者は、Aの相続人との共同申請により、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平20-24-イ)。


Q3
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平28-12-ア)。

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記述式も折り返し地点 [不登法・各論]







 おはようございます!


 今日も朝から、くしゃみ全開です(苦笑)。



 やれやれです。



 さて、昨日、10月16日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日で、記述式の講義も第5回と、折り返し地点になりました。



 解く手順は、大体、つかめてきたでしょうか。



 あとは、時間を計ったときに落ち着いて解くことができるかということと、問題文の事実関係からこれまでの知識を引き出せるかということですね。



 このあたりは、実践あるのみということになりますので、今後、積極的に演習を繰り返していってください。



 記述式は、間違えながら上達していくものなので、間違えることを恐れないことが大事です。



 また、いかにミスを減らしていくのかということも、記述式での大事なテーマです。



 そのためには、ただ演習を繰り返すのではなく、間違いノートを記録していくなどのように、ミスを減らす工夫をしていきましょう。



 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記されている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を申請することができない(平22-17-オ)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。


Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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戻って進むことの大切さ [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 朝晩は、だいぶ涼しくなりましたね。



 むしろ、ちょっと寒いくらいで、すでに、暖房を使い始めてます。



 みなさんも、体調管理に気をつけながら過ごしましょう。



 では、早速ですが、会社法の振り返りです。



 鉄は熱いうちに打て、じゃないですが、なるべく、復習は早めにやった方がいいですね。



 人は、忘れていく生き物なので、自分がよくわからなかったことは、忘れないうちに、振り返るほうがよいです。



 もっとも、科目が増えていくと、復習もなかなか・・・という状態にもなりがちです。



 その時のために、普段から、自分の復習ポイントに印をつけておいたり、間違いノートみたいに記録しておいたり、という工夫も大切です。



 少なくとも、前回学習したところを振り返ってから先に進む、というように、戻ってから進む、という意識をもっておいて欲しいと思います。

 


 本ブログも、引き続き、復習のきっかけに役立ててください。


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(過去問)

Q1
 発起人以外の設立時発行株式の引受人は、現物出資をすることができる(平1-29-2)。


Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である(平27-27-ア)。


Q3
 設立しようとする株式会社の定款に現物出資に関する定めがある場合において、裁判所は、検査役からの報告を受け、当該現物出資に係る事項を不当と認めたときは、当該現物出資に係る事項を変更する決定をしなければならない(平23-27-イ)。


Q4
 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、その出資の履行が完了していることを調査しなければならない(平27-27-イ)。

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昨日の会社法の講義の急所 [司法書士試験・会社法]







 朝型生活の復活はどこへ。



 おはようございます!



 また、一週間が始まりましたね。



 10月に入ったばかりと思ったら、もう半ばです。



 時間は、あっという間に過ぎるよなあと思いますね。



 さて、昨日、10月14日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義のポイントを挙げておきますと、午前の講義では、とにかく印鑑証明書と本人確認証明書が一番大事なところですね。



 午後の講義では、設立です。



 昨日の講義では、発起設立までを解説しましたが、この設立は、会社法と商業登記法の択一で、必ず出題されるテーマです。



 出るとわかっているものは、とにかく確実に得点できる状態にしたいですね。



 基本は条文ですから、条文を丁寧に確認しつつ、重要なポイントを押さえていってください。



 ちなみに、定款の絶対的記載事項、今、スパッと言えますか?



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録することを要しない(平24-27-イ)。


Q2
 株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。


Q3
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。

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昨日の印鑑証明書の仕上げ [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今朝は、少し早い時間の更新です。



 やっぱり、早く起きるのは気持ちがいいので、これを機に朝型生活に戻していけるといいのですが(^^;



 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 昨日、穴埋め式で印鑑証明書について確認しましたが、そのアウトプットというところですね。

 


 問題を通じて、再確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。 


Q2
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。


Q3
 代表取締役が取締役を辞任し、直ちに監査役に選任された場合において、当該監査役が後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し、代表取締役として登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を使用して取締役会議事録に押印しているときは、当該議事録の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平2-36-2)。

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朝型か夜型か 印鑑証明書の再確認 [司法書士試験・会社法]






 なかなか朝型生活に戻れない日々が続きます。



 おはようございます。



 朝型か夜型か、どちらがいいのでしょう。



 これは、どちらがいいというわけでもなく、その人の生活リズムによるみたいですが、個人的には、朝型生活がよいと思っています。 



 私の場合、大学受験の頃から相性がいいせいか、司法書士試験も、朝型に戻した年に合格しました。



 朝4時(大学受験の頃は3時起きでした笑)に起きて、そこから、午前中で7時間くらい勉強したときの精神的なゆとり。



 これが、自分にはとても合っていましたね。



 午後以降は3~4時間勉強すれば十分ですし、余力があれば、もう少し上乗せできますしね。



 どちらがよいかは、人それぞれになりますが、自分のリズムを作るのが一番いいかなと思います。



 そして、そのリズムを崩さずに乗り切ることが大切かと思います。



 では、明日の講義に向けて、前回の印鑑証明書を振り返りましょう。


 

 今回は、過去問ではなく、カッコ穴埋め式です。


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(確認事項)

1 就任承諾書に押印した印鑑に係る証明書(取締役会設置会社)

原則 商登規則61条5項・4項  
  
(①)の就任による変更の登記の申請書に添付すべき(①)の就任承諾書の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。

 →取締役会を設置しない株式会社においては、(②)の就任承諾書。


例外 商登規則61条4項カッコ書

(③)の場合は、就任承諾書の印鑑についての証明書の添付を要しない。 


2 代表取締役の選定議事録等に係る印鑑証明書(取締役会設置会社)

原則 商登規則61条6項3号

 取締役会の決議によって代表取締役を選定したときは、出席した(①)及び(②)が取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。


例外 商登規則61条6項ただし書

 議事録に押印した印鑑と(③)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、議事録についての印鑑証明書の添付を要しない。

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今日もコツコツ不動産登記法 [不登法・総論]







 おはようございます!



 夕べも今朝も、ちょっと寒かったですね。



 今日は、昼もあまり気温は高くならないみたいですし、やっと本格的に秋になってきたというところでしょうか。



 この時期は、体調崩しやすい時期でもありますので、体調管理には十分気をつけていきましょう。



 それでも、風邪を引いてしまったときは、回復優先で、無理せず乗り切っていきましょう。



 長引くよりは、しっかり治しておいた方がいいですしね。



 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回も、不動産登記法です。


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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。


Q3
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

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