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印鑑証明書を振り返っておこう [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 昨日は、昼間は少し暑かったですが、夜は涼しかったですね。



 予報だと、今日もそんな感じになりそうです。



 そして、私の花粉症も絶好調のようです(苦笑)



 では、早速ですが、いつものように過去問で知識の再確認をしておきましょう。



 昨日の記事で、受講生さんには、次回の講義に向けて印鑑証明書を優先に、と書きましたが、その印鑑証明書に関する問題です。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平25-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。

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 Q1とQ2が議事録に押印した印鑑についての印鑑証明書の問題、Q3が就任承諾書に押印した印鑑についての印鑑証明書の問題ですね。



 どれも問題文は長めですが、解けるようになっていって欲しいと思います。


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 これが基本といえるので、この問題を通じて、その内容をよく確認しておきましょう。


A2 誤り

 後任者である変更後の代表取締役のBが届出印で押印しても、議事録の印鑑証明書の添付を省略することはできません。


 ちなみに、本問では変更前の代表取締役Aが、取締役自体を退任していますので、取締役会には出席できず、必ず議事録についての印鑑証明書の添付を要することになります。


A3 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾書の印鑑証明書は、代表取締役ではなく、取締役のものを添付します。

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 いかがでしたでしょうか。



 まだ理解があやふやな段階では、問題を解いた後に、商業登記規則61条4~6項を読み返しておくと、理解が進んでいくと思います。



 このあたりの手間を惜しむか惜しまないかで、違ってきますね。



 また、受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式の講義です。



 こちらも、頑張っていきましょう!



 では、連休明けの火曜日、今週も頑張りましょう!



 また更新します。






   

 連休明けはしんどく感じる人が多いでしょうか。

 けど、いつもより、1日少ないわけなので、1週間が早いですね。

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