SSブログ

いいタイミングで前回の講義を振り返ろう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は寒いですね。。風邪には十分気をつけましょう!


 さて、明後日の11月12日(日)は、会社法・商登法の講義です。


 前回の講義からちょうど1週間くらいということで、前回の内容を振り返るにはちょうどいいタイミングがこの週末あたりですよね。


 前回の講義の直後では、特に重要な募集株式の発行の決定機関のことをここではピックアップしました。


 ですので、今回は、募集株式の発行の前に解説をした、株式の併合や分割などを振り返っておきましょう。


 株式の併合や分割等は、まず、その決議機関がよく問われます。


 会社法では、会社が何らかの行為をするためには、そのために必要な事項を決議しなければならない、というのが基本となっています。


 そのため、株主総会で決議するのか、取締役会なのかということを整理することが大事ですね。


 そのあたりのことを思い出しつつ、過去問を通じて復習しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる(平21-28-ア)。


Q2
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには、株主総会の決議によらなければならない(平28-29-ア)。


Q3
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


さらに知識を確実なものにしよう [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日の記事では、いいタイミングで知識の再確認ができましたでしょうか。


 鉄は熱いうちに打てというように、早いタイミングで復習をしたら、次は、それが薄れていく前にまた振り返ることが大事ですね。


 これを繰り返していくうちに、しっかり理解していくことで、確実な知識として定着していきますからね。


 コツコツ頑張ってください。


 では、今日も、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


 昨日の記事の内容と関連しますが、今回は添付情報の方をクローズアップしています。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請書を提出する方法によって申請するときは、所有権の登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなければならない(平12-13-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


ちょうどいいタイミングで仮処分を振り返ってみる [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 
 昨日、11月7日(火)は、不動産登記の記述式の第8回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 記述式の講座も、残すところあと2回となりました。


 今回も解く手順や別紙の見るべきポイントなどを、なるべく時間をかけて解説しました。


 この講座で話してきたことを参考に、今後も、記述式の問題を繰り返し解いて、問題を解く手順を確立させていってください。


 では、早速ですが、過去問を通じて知識の確認をしておきましょう。


 今回は、第7回の講義で出てきた仮処分をピックアップします。


 ちょうど1週間前ということで、振り返るには良いタイミングと思います。


 課題として提出するために解いた時のことを思い出しながら、択一の問題を解いてみてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされている。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。


Q2
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。


Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


募集事項の決定機関を完璧に [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 
 個人的に、昨日は何だかまったりした1日だったような気がします。


 たまには、そんな日もいいですよね(^^)


 ということで、早速ですが、先日の日曜日の募集株式の発行の手続を振り返っておきましょう。


 短期間で振り返ることで、知識は厚くなりますからね。


 その中でも、特に重要な募集事項の決定機関をまずは完璧にしていきたいですね。


 前回の記事の部分は、大丈夫ですか?


 前回の部分を振り返ってから、今回の内容に進みましょう。


 今回は、種類株式発行会社の場合の特則を確認しましょう。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?


Q2 
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?


Q3 
 Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用になるか?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今回の大本命テーマ まずは、募集事項の決定機関から [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 
 昨日、11月5日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義の内容は、どれをとっても重要なテーマばかりでした。


 午前の講義では、株式の併合や分割などをやりました。


 この中で、特に重要なものとして、株主総会の決議によらないで定款を変更できる場合が3つ出てきたので、それをよく思い出しておいてください。


 そして、午後の講義では、募集株式の発行の途中までをやりました。


 この募集株式の発行がとにかく大事です。


 第三者割当て、株主割当ての手続の流れを何度もレジュメで確認して、それぞれの手続での重要なポイントを押さえていってください。


 まずは、何よりも、募集事項の決定機関が大事なので、これを優先的に整理しておいて欲しいと思います。

    
 では、早速ですが、今回の講義の重要なポイントを振り返っておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


絶対に振り返っておいて欲しいところは、ここ! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 思い切り個人的なことですが、金曜日の夜だったかな。


 初めてノンアルコールビールを飲んでみました(笑)


 TACの先生とたまたまそういう話になったので僕も試してみよう、ということで。


 思っていた以上に、ビールを飲んだ気になることができました(笑)


 ということで(?)、今日の復習です。


 講義の当日ではありますが、特に受講生のみなさんには、振り返っておいて欲しいところをピックアップしておきます。 


 今日の午後に解説する予定の募集株式の発行に繋がってくるところです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 株式会社の設立の際に現物出資がある場合において、検査役の調査が不要となるのはどういう場合か?


Q2
 現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合又は500万円を超えない場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければならない(商登法平19-29-ア)。


Q3
 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない(商登法平26-29-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


明日の講義の予習復習 そして受講生のみなさんへ [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は穏やかでいい一日でしたね。


 私は、書籍関連の仕事や講義の準備にかかりっきりで、休みなのか仕事なのかよくわからない感じです。


 せっかくPS4とともに買ったドラクエ11を、進めたいのですが(笑)


 さて、明日の日曜日はいつものとおり、会社法・商登法の講義です。


 この日の午後の講義から、会社法・商登法のテキスト第2巻を使うことになります。


 第2巻のテキストがまだ手元にない方は、午前か午後の講義が始まる前に受付で受け取っておいてください。


 では、前回の講義の範囲から、今日は商業登記を振り返っておきましょう。


 問題を通じて振り返る際は、前回の記事でも書いたように、一工夫を意識してみてくださいね。


 ただ漫然と解くだけよりも、グッと知識が高まりますからね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、株式の全部について株券不所持申出がされている場合であっても、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(平19-30-イ)。


Q2
 株式の譲渡制限に関する定めについて、譲渡を承認しなかった場合の指定買取人を定款で定めたときは、その定めを内容とする登記を申請することができる(平23-30-イ)。


Q3 
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置による変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない(平25-30-ア)。


Q4
 現実に株券を発行している株式会社は、株券を発行する旨の定めの廃止による変更の登記を申請する場合、その申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する(平26-31-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


知識の振り返り方を工夫してみる [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は11月3日(金)、文化の日で祝日ですね。


 世間では3連休、しかも、金土日の3連休は久しぶりのような気がしますね。


 では、早速ですが、日曜日の会社法の講義に向けてということで、前回の知識を振り返っておきましょう。


 いつも過去問を通じて、ということで進めていますが、その際、漫然と答え合わせをするのではいけませんよ。
  

 その問に関連する知識をどれだけ引き出せるかといったように、1問を解くにも少し工夫をしてみましょう。


 その点は、以下、具体的に見るとして、今回は、過去問以外のものを一部含めています。 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-28-イ)。


Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない(平25-29-エ)。


Q3
 特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


元プロ野球選手のお話 [司法書士試験]



 こんにちは!


 珍しくお昼の更新です。


 先ほどヤフーを見ていたら、こんな記事が。


  司法書士に転身した近鉄ドラフト1位の軌跡(リンク)


 昨日、司法書士試験の最終合格発表があったからでしょうか。


 元プロ野球選手で、司法書士に転身した方のインタビュー記事です。


 確か、この桧山さんは、TACでも講師をしているんではなかったかな。今も、まだやっておられるのでしょうか。


 会ったことはありませんが、一度会ってみたい方です。


 それにしても、KKコンビ(桑田・清原)と同期の方だったんですね。


 記事を読んでいて、プロの世界は厳しいんだなと思いました。


 勉強はやればやるだけ結果が出る、とあります。


 もちろん、試験の合格という結果は100%出るものでではありませんが、勉強のやり方を工夫していくことで、結果につながりやすくなります。


 こうした記事から感じ取ることは人それぞれでしょうが、ぜひ自分にとってプラスの方向へつなげて欲しいなと思います。


 個人的にはいい記事だなと思いますし、また、こうして司法書士のことがいい形で取り上げられることは嬉しく思いました。


 では、また更新します。





にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   
 頑張れば何とかなる!
 自分の力を信じて頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)



来年の合格を目指して [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 改めて、おはようございます!


 先ほどの別の記事でも書きましたが、昨日は、最終合格発表の日でした。


 今勉強を頑張っているみなさんは、来年の合格を目指して、とにかく突き進むしかありません。


 司法書士試験の合格のためには、択一の試験を1問でも多く得点することがとても大切です。


 確実に得点できる問題では、しっかり得点する。


 取りこぼしをできる限り少なくすることが、合格への道ですね。


 そのためには、自分にとって曖昧な知識の復習を短期間で繰り返すことが大事だと思います。


 復習と復習の間隔が大きくなると、何回やっても頭に残らないという印象だけが焼き付いてしまい、やがて焦りにつながってしまいます。


 そうならないためにも、戻っては繰り返すという反復の意識をもって、勉強のやり方を工夫していきましょう。


 TAC名古屋校では、私が直接学習相談に対応しておりますから、気軽に利用してください。


 11月の相談日程も更新しています。


 ということで、いつものとおり、過去問を通じてこれまでの知識を振り返りましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q3
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。