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さらに知識を確実なものにしよう [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日の記事では、いいタイミングで知識の再確認ができましたでしょうか。


 鉄は熱いうちに打てというように、早いタイミングで復習をしたら、次は、それが薄れていく前にまた振り返ることが大事ですね。


 これを繰り返していくうちに、しっかり理解していくことで、確実な知識として定着していきますからね。


 コツコツ頑張ってください。


 では、今日も、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


 昨日の記事の内容と関連しますが、今回は添付情報の方をクローズアップしています。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請書を提出する方法によって申請するときは、所有権の登記名義人である設定者の印鑑証明書を添付しなければならない(平12-13-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。


 仮処分による失効を原因とする登記の申請には、登記原因証明情報の提供を要しません。


 問題文はやたら長くてくどいですが、端的に、結論を導けるようにしましょう。


A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、74条2項により所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要します。


 74条1項に基づいて所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しないこととよく比較しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 
 所有権の登記名義人が登記義務者となるにもかかわらず、その印鑑証明書の提供を要しない例外ケースですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 根抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合、原則どおり、設定者の印鑑証明書の提供を要します。


 Q3とセットで押さえておくべきですね。

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 不動産登記の記述式の講座も、残りあと2回です。 


 せっかくですので、総仕上げ的な意味合いとして、残り2回の講義では、とある趣向を検討しております。


 それは、次回の講義をお楽しみということで。


 ものすごくプラスになることは間違いありません。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。





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 そういえば、iPhone、久しぶりに機種変更してきました。
 10も検討しましたが、結果、8plusにしました。
 やはり指紋認証の方がいいですし、大画面を堪能したくて笑
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