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いいタイミングで前回の講義を振り返ろう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は寒いですね。。風邪には十分気をつけましょう!


 さて、明後日の11月12日(日)は、会社法・商登法の講義です。


 前回の講義からちょうど1週間くらいということで、前回の内容を振り返るにはちょうどいいタイミングがこの週末あたりですよね。


 前回の講義の直後では、特に重要な募集株式の発行の決定機関のことをここではピックアップしました。


 ですので、今回は、募集株式の発行の前に解説をした、株式の併合や分割などを振り返っておきましょう。


 株式の併合や分割等は、まず、その決議機関がよく問われます。


 会社法では、会社が何らかの行為をするためには、そのために必要な事項を決議しなければならない、というのが基本となっています。


 そのため、株主総会で決議するのか、取締役会なのかということを整理することが大事ですね。


 そのあたりのことを思い出しつつ、過去問を通じて復習しておきましょう。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる(平21-28-ア)。


Q2
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには、株主総会の決議によらなければならない(平28-29-ア)。


Q3
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

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A1 誤り

 株式の消却についての記述が誤りです。


 株式の消却は、取締役会設置会社においては、取締役会の決議で行うこととされています(178条2項)。


 取締役会を設置しない会社のことは、会社法には規定がありませんが、取締役の過半数の一致によるとされています。


 これ以外の記述は、問題文のとおりです。


A2 誤り

 取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で、単元株式数を減少できます(195条1項)。


 少し前の記事にも書いたと思いますが、定款変更であるにもかかわらず、株主総会の決議を要しない3つの例外のうちの1つですね。


 他の2つも、併せて思い出しておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。


 その会社が種類株式発行会社であって、会社法332条2項の定款の定めがあるときに、株式の買取請求が認められます(116条1項3号イ)。


 少しややこしいところでしたが、よく整理しておいて欲しいと思います。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 株式の分割と無償割当ての相違点の一つです。

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 話は変わって、iPhone8plus、なかなか気に入っています。


 画面は大きくて見やすいし、音もステレオになっている(7からかな?)ことに感動です。


 ただ、plusは、サイズが大きいので、その点に慣れが必要ですね。


 ということで、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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 初めて自分で全部やったので、ドキドキでした。
 無事、上手くやることができてホッと一息です。
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