ちょうどいいタイミングで仮処分を振り返ってみる [不登法・各論]
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おはようございます!
昨日、11月7日(火)は、不動産登記の記述式の第8回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
記述式の講座も、残すところあと2回となりました。
今回も解く手順や別紙の見るべきポイントなどを、なるべく時間をかけて解説しました。
この講座で話してきたことを参考に、今後も、記述式の問題を繰り返し解いて、問題を解く手順を確立させていってください。
では、早速ですが、過去問を通じて知識の確認をしておきましょう。
今回は、第7回の講義で出てきた仮処分をピックアップします。
ちょうど1週間前ということで、振り返るには良いタイミングと思います。
課題として提出するために解いた時のことを思い出しながら、択一の問題を解いてみてください。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされている。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあらかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。
Q2
地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない(平16-14-エ)。
Q3
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなければならない(平27-18-エ)。
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仮処分に関する問題は、問題文自体がかなり長くなる傾向にあります。
けど、記述式の問題を解いた後であれば、どの場面のことをいっているのか、それなりに読み解けたのではないでしょうか。
A1 正しい
そのとおり、正しいです。
仮処分による失効を原因とする権利の抹消の登記ですね。
この場合、通知をしたことを証する情報の提供を要します。
また、この登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しなかったことも要チェックですね。
申請書のひな形も、ついでに振り返っておいてください。
A2 誤り
仮処分の債権者は、保全仮登記に後れる地上権の登記はもちろん、この地上権を目的とする抵当権の登記も、抹消することができます。
そもそも、保全仮登記に遅れる地上権の登記のみを抹消して、その地上権を目的とする抵当権の登記だけ抹消しないということはできないですからね。
問の39では、ちょうど地上権設定の保全仮登記に後れる地上権を抹消するという問題だったはずです。
その際の登記記録を確認して、その保全仮登記に後れる地上権に付記で抵当権が設定されていることをイメージしてみるといいですね。
A3 誤り
仮処分に後れる賃借権の登記の抹消は、仮処分の債権者が申請するのであり、登記官が職権で抹消するのではありません。
引っかけ問題みたいなものですね。
なお、登記官が職権で抹消するのは、仮処分の登記です。
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記述式の問題をまだ解いていない頃に比べて、今は、だいぶ、不動産登記の択一の問題も解きやすくなってきているのではないでしょうか。
記述式の問題を解くことで、択一の知識の強化にも繋がりますから、今後も積極的に記述式の問題にも取り組んでください。
また、記述式の問題を解くということは、間違えながら色々なことを身に付けていくということでもあります。
間違えることを恐れないで、どんどん問題を解いてくださいね。
では、長くなりましたが、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2017-11-08 07:43