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募集事項の決定機関を完璧に [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 
 個人的に、昨日は何だかまったりした1日だったような気がします。


 たまには、そんな日もいいですよね(^^)


 ということで、早速ですが、先日の日曜日の募集株式の発行の手続を振り返っておきましょう。


 短期間で振り返ることで、知識は厚くなりますからね。


 その中でも、特に重要な募集事項の決定機関をまずは完璧にしていきたいですね。


 前回の記事の部分は、大丈夫ですか?


 前回の部分を振り返ってから、今回の内容に進みましょう。


 今回は、種類株式発行会社の場合の特則を確認しましょう。

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(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?


Q2 
 種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?


Q3 
 Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用になるか?

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A1 会社法199条4項 

 募集株式の種類が譲渡制限株式であるとき。


 ただし、次の場合は、種類株主総会の決議を要しません。

  ・種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合

  ・議決権を行使することができる種類株主がいない場合


A2 会社法322条1項4号

 株主割当てによる募集株式の発行等をすることが、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき。


 なお、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合でも、その種類株主総会の決議を要しないとする定款の定めがあるときは、種類株主総会の決議を要しません(322条2項、3項)。


A3

 Q1、Q2の種類株主総会の決議を要する場合は、公開会社・非公開会社を問わず適用となります。

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 募集事項の決定機関は、スパッと言えるようになるまでは、少々時間を要するかもしれません。


 ですが、とても大事なところなので、ここはぜひとも頑張ってください。


 受講生のみなさんは、今日は、不動産登記の記述式の講義ですね。


 前回までの間違いノートをよく振り返ってから、講義を受けるようにしましょう。
 

 この反復が大切です。


 では、また更新します。




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