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今回の大本命テーマ まずは、募集事項の決定機関から [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 
 昨日、11月5日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義の内容は、どれをとっても重要なテーマばかりでした。


 午前の講義では、株式の併合や分割などをやりました。


 この中で、特に重要なものとして、株主総会の決議によらないで定款を変更できる場合が3つ出てきたので、それをよく思い出しておいてください。


 そして、午後の講義では、募集株式の発行の途中までをやりました。


 この募集株式の発行がとにかく大事です。


 第三者割当て、株主割当ての手続の流れを何度もレジュメで確認して、それぞれの手続での重要なポイントを押さえていってください。


 まずは、何よりも、募集事項の決定機関が大事なので、これを優先的に整理しておいて欲しいと思います。

    
 では、早速ですが、今回の講義の重要なポイントを振り返っておきましょう。

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(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?


Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定機関は?

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A1 非公開会社の第三者割当て

① 株主総会の特別決議

② 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取締役
   →取締役会を設置しない株式会社

③ 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取締役会
   →取締役会設置会社


A2 公開会社の第三者割当て

① 取締役会

② 有利募集となる場合は株主総会の特別決議

③ 有利募集の場合で株主総会の特別決議による委任を受けたときは取締役会


A3 非公開会社の株主割当て

① 株主総会の特別決議

② 定款の定めがあるときは取締役
   →取締役会を設置しない株式会社

③ 定款の定めがあるときは取締役会
   →取締役会設置会社


A4 公開会社の株主割当て

 取締役会

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 まずは、種類株式発行会社以外の会社の場合の募集事項の決定機関を、しっかり整理できるようにしましょう。


 重要なところからしっかりと復習を繰り返しましょう。


 大変ですけど、これからも頑張ってください!


 では、今週も1週間頑張りましょう!


 また更新します。




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 連休明けの仕事は、しんどく感じる人も多いでしょうね。
 それでも、元気に今週も頑張りましょう!
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