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絶対に振り返っておいて欲しいところは、ここ! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 思い切り個人的なことですが、金曜日の夜だったかな。


 初めてノンアルコールビールを飲んでみました(笑)


 TACの先生とたまたまそういう話になったので僕も試してみよう、ということで。


 思っていた以上に、ビールを飲んだ気になることができました(笑)


 ということで(?)、今日の復習です。


 講義の当日ではありますが、特に受講生のみなさんには、振り返っておいて欲しいところをピックアップしておきます。 


 今日の午後に解説する予定の募集株式の発行に繋がってくるところです。

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(過去問等)

Q1
 株式会社の設立の際に現物出資がある場合において、検査役の調査が不要となるのはどういう場合か?


Q2
 現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合又は500万円を超えない場合には、株式会社の設立の登記の申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付しなければならない(商登法平19-29-ア)。


Q3
 現物出資財産について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合において、当該現物出資財産の全てが不動産であるときは、設立の登記の申請書に、不動産鑑定士の鑑定評価書を添付しなければならない(商登法平26-29-イ)。

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A1 次の3つの場合

① 現物出資財産等の価額の総額が500万円を超えない場合
   →ポイントは、総額という部分。

② 現物出資財産等が市場価格のある有価証券であって、その価額が市場価格を超えない場合

③ 弁護士等の証明がある場合


 ざっくり書いただけなので、より正確なところは各自、会社法33条10項を参照しておきましょう。


A2 誤り

 10分の1云々という部分が誤りです。


 Q1で思い出した後なら、スパッと正解できますよね。


A3 誤り

 現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合、これを証する書面の添付は不要です。


 目的財産が不動産であっても、その鑑定評価書の添付も要しません。
 
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 設立の際に、募集株式の発行の場面でも検査役の調査ということが問題となりますよ、と解説しておいたこと覚えていますか?


 募集株式の発行では、検査役の調査が不要な場合が全部で5つあり、そのうち上記で出てきた3つの場面は共通です。


 これを振り返っておくと、募集株式の発行の学習が楽になりますね。


 本ブログでは、ここを振り返っておいて欲しいというところは、今後もたびたび指摘していきますから、ぜひ参考にしてください。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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