SSブログ

合格祝賀会 そしてメタルスライムにあやかろう? [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、11月22日(水)は、TAC名古屋校と同じビルの名鉄グランドホテルにて、合格祝賀会がありました。

 IMG_2859.JPG 

 司法書士のほか、社会保険労務士、不動産鑑定士のそれぞれの試験の合格者の方たちとの合同祝賀会でした。


 写真は(もしかしたらサイズ大きいかもしれませんが)、始まる前の祝賀会の会場です。


 毎年のことですが、合格してホッとしたというみなさんの表情を見るのが、本当に嬉しいです。


 来年の試験の合格に向けて、今頑張っているみなさんも、ぜひぜひ後に続いてくださいね。


 ということで、今日も地道に過去問を確認しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。


Q2
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。


Q3
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。