続・合併。そして、学習相談の日程、更新 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日が11月の最後の日ですね。
いよいよ、明日から12月です。
そして、12月の学習相談の日程も更新しました。
詳しくは、本ブログの上の方にある「お知らせコーナー」で確認してください。
電話でも受け付けていますので、受講を検討している方や、TACで既に受講している方、今月も気軽に利用してみてください。
講師の私が、直接対応いたします。
ということで、早速、今日も合併の手続を振り返っておきましょう。
過去問もいくつか織り交ぜて、ピックアップしてあります。
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(過去問等)
Q1
簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、吸収合併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?
Q2
簡易合併の要件は?
Q3 過去問
吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の債務の一部を承継しないこととすることができる(会社法平24-34-イ)。
Q4 過去問
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法平19-34-イ)。
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2017-11-30 04:46