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記述式で大事な新株予約権の行使 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日も、やっぱり薬で抑えないとくしゃみがツラかったです。


 この時期に、花粉症に悩まされることになるとは・・・


 早く収まって欲しいものです。


 では、いつものように過去問で知識を振り返っておきましょう。


 今回は、新株予約権の行使があったときの添付書面に関する商業登記法の過去問です。


 新株予約権の行使は、記述式でよく聞かれます。


 株式に関する登記一般にいえることでもありますが、どういう場合に、発行済株式総数と資本金の額が増えるのかということはきちんと理解しておきましょう。


 新株予約権の行使でいえば、募集株式の発行との比較で、自己株式を交付したときに登記が必要なるかという点がとても重要ですね。


 受講生のみなさんは、前回の講義の内容を頭で振り返りつつ、過去問を確認してみてください。

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(過去問)

Q1
 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない(平24-29-ウ)。


Q2
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-ウ)。


Q3
 新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(平24-29-ア)。

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