募集事項の決定機関を完璧に [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
個人的に、昨日は何だかまったりした1日だったような気がします。
たまには、そんな日もいいですよね(^^)
ということで、早速ですが、先日の日曜日の募集株式の発行の手続を振り返っておきましょう。
短期間で振り返ることで、知識は厚くなりますからね。
その中でも、特に重要な募集事項の決定機関をまずは完璧にしていきたいですね。
前回の記事の部分は、大丈夫ですか?
前回の部分を振り返ってから、今回の内容に進みましょう。
今回は、種類株式発行会社の場合の特則を確認しましょう。
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(確認問題)
Q1
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q2
種類株式発行会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式をする場合において、種類株主総会の特別決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
Q1、Q2いずれも、公開会社・非公開会社を問わず適用になるか?
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2017-11-07 06:15