SSブログ

会社法と商登法をリンクさせよう [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日もかなり寒かったですね。


 朝や昼はくしゃみも大丈夫だったのですが、夕方以降にくしゃみ・鼻水がなかなか大変なことになりました(--;


 寒さから来るのか、花粉症?なのか、よくわかりませんね(苦笑)


 では、早速、いつものように過去問を通じて、先日の講義の内容を振り返りましょう。


 昨日の記事では会社法の過去問だったので、今回は商業登記法です。


 改めて、会社法と商業登記法は関連が深いということをよく感じ取ってもらえればと思います。


 添付書面など、商業登記法独自の問題もありますが、会社法の理解が商業登記法の理解にもつながりますからね。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる(平28-32-ア)。


Q2
 資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない(平28-32-ウ)。


Q3
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、臨時株主総会の議事録を添付することができない(平28-32-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。