会社法と商登法をリンクさせよう [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日もかなり寒かったですね。
朝や昼はくしゃみも大丈夫だったのですが、夕方以降にくしゃみ・鼻水がなかなか大変なことになりました(--;
寒さから来るのか、花粉症?なのか、よくわかりませんね(苦笑)
では、早速、いつものように過去問を通じて、先日の講義の内容を振り返りましょう。
昨日の記事では会社法の過去問だったので、今回は商業登記法です。
改めて、会社法と商業登記法は関連が深いということをよく感じ取ってもらえればと思います。
添付書面など、商業登記法独自の問題もありますが、会社法の理解が商業登記法の理解にもつながりますからね。
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(過去問)
Q1
定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる(平28-32-ア)。
Q2
資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない(平28-32-ウ)。
Q3
剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、臨時株主総会の議事録を添付することができない(平28-32-エ)。
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(過去問)
Q1
定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる(平28-32-ア)。
Q2
資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない(平28-32-ウ)。
Q3
剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、臨時株主総会の議事録を添付することができない(平28-32-エ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
資本金の額の減少の決議は、株主総会の特別決議が原則ですが、本問の要件を満たすときは、普通決議で足ります。
ポイントは、定時株主総会ということと、欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少することですね。
なお、この場合、一定の欠損の額が存在することを証する書面の添付も必要となります。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
商業登記規則61条9項によれば、資本金の額の減少の場合にも、資本金の額の計上に関する証明書を添付することになっています。
ですが、本問に記述のとおりの理由から、この書面の添付を要しないという取扱いとなっています(先例平18.3.31-782)。
A3 誤り
剰余金の資本組入れは、臨時株主総会でもすることができます。
定時か臨時かをチェックする必要があるのは、Q1の資本金の額の減少を株主総会の普通決議により行ったケースですね。
こういうところは、記述式での目の付け所になります。
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今日の講義は、不動産登記法の記述式です。
昨日の記事でも書いたとおり、受講生のみなさんは、不動産登記法の第1巻のテキストと、前回の講義で配布した問題用紙と解答・解説も持ってきてください。
これからも、まだまだ講座は続きますから、本試験まで、とにかく頑張ってついてきてくださいね。
では、また更新します。
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鼻炎薬を飲むと口が渇きます。
よく効くのはいいんですけどね。
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2017-11-21 05:48