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今回の講義の急所 そして受講生さんへの連絡 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は寒い1日でしたね。


 講義が終わった後の帰り道も、まるで12月のような雰囲気すら感じるほどでした。


 みなさんも、風邪を引かないように十分気をつけましょう。


 そんな昨日、11月19日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 一応、今回で株式会社が終わりました。


 今回の講義での重要なところを簡単に指摘しておきます。


 復習の際の優先順位に役立ててください。


 午前の講義では、会計帳簿の閲覧等の請求をできる株主の要件、資本金・準備金の額の減少の手続が特に優先順位が高いです。


 その中でも、債権者異議手続の内容を、特にしっかり振り返っておいてください。


 午後の講義では、株式会社の解散事由と清算人の登記の添付書面を優先的に振り返っておきましょう。 


 事業譲渡も大事ではありますが、組織再編で学習する会社分割のときにまとめて復習すればよいかなと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる(平18-28-ウ)。


Q2
 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(平25-33-イ)。


Q3
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-32-ア)。

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A1 誤り

 まず、後半の記述が誤りですね。 

 
 準備金の額の減少は、株主総会の普通決議により行うことが原則です。


 取締役会の決議により行うことができる場合もありますが、あくまでも、原則は、上記のとおり、株主総会で行います。


 また、資本金の額の減少は、株主総会の特別決議により行うのが原則ですが、取締役会等の決議により行うことができる場合があります。


 したがって、前半の記述も誤りといえますね。


 ここでは、資本金の額と準備金の額の減少のそれぞれの決議機関を、しっかり整理しておいてください。


A2 誤り

 資本金の額の減少について、債権者は、常に異議を述べることができます。


 この点、迷いなく答えられるようにしましょう。


 そして、先ほど書いたように、債権者異議手続の内容をしっかり振り返っておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。


 剰余金の額を減少して資本金の額を増加するときは、株主総会の普通決議によって必要事項を定めます(会社法450条1項)。

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 最後に、受講生さんへのお知らせです。


 昨日の講義でも告知しましたが、11月21日(火)の記述式の講義では、いつものテキストのほか、不動産登記法1のテキストをお持ちください。


 また、前回の講義で演習をしてもらったときの問題用紙と解答・解説も持ってきてください。


 この日が不動産登記の記述式の最後の講義となりますので、できる限り、総まとめをしたいと思っています。


 では、今週も頑張りましょう!


 また更新します。



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