まだまだ続く会社法 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は1日雨だったせいか、寒かったですね。
さらに、今日は全国的にもかなり寒い日になりそうです。
11月も下旬に差しかかってきましたし、早いもので、今年も残りわずかとなっていきますね。
今日はいつものとおり、会社法・商登法の講義ですが、こちらもだいぶ進みましたが、まだ組織再編も残っていますからね。
組織再編が終わって、やっとあと少しという感じなので、まだまだ続くというところです。
頑張りましょう!
では、今日も商登法の過去問をピックアップしておきます。
今日の講義を迎えるに当たっては、やはり、大事な大事な募集株式の発行を改めて振り返っておきましょう。
手続の流れや重要なポイントなど、だいぶ整理できてきましたか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。
Q2
監査役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、定款に別段の定めがない限り、取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ウ)。
Q3
株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおりです。
非公開会社が株主割当てにより募集株式を発行するときは、定款の定めがあれば取締役会の決議により募集事項等を定めることができます。
したがって、登記の申請書には、定款を添付します(商登規則61条1項)。
A2 誤り
監査役会設置会社は取締役会設置会社ですが、公開会社であるとは限りません。
本問の会社が公開会社であれば取締役会議事録を添付しますが、非公開会社であれば、定款に別段の定めがないときは株主総会議事録を添付します。
したがって、本問は誤りです。
A3 正しい
そのとおりです。
株主割当ての場合、申込期日の2週間前までに株主に通知をしなければいけません(会社法202条4項)。
申込期日が決議の日の10日後であるときは、2週間の期間がないことが明らかです。
そのため、期間の短縮についての総株主の同意書の添付を要します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q2を見ると、機関設計の条文が大事だなということがわかりますよね。
会社法の327条、328条は、もう完璧でしょうか?
ここは、しっかり理解しておきましょう。
では、今日も一日頑張っていきましょう。
また更新します。
にほんブログ村
↑
今日は講義なので、花粉症対策は万全にしていきます!
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2017-11-19 04:45