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記述式で大事な新株予約権の行使 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日も、やっぱり薬で抑えないとくしゃみがツラかったです。


 この時期に、花粉症に悩まされることになるとは・・・


 早く収まって欲しいものです。


 では、いつものように過去問で知識を振り返っておきましょう。


 今回は、新株予約権の行使があったときの添付書面に関する商業登記法の過去問です。


 新株予約権の行使は、記述式でよく聞かれます。


 株式に関する登記一般にいえることでもありますが、どういう場合に、発行済株式総数と資本金の額が増えるのかということはきちんと理解しておきましょう。


 新株予約権の行使でいえば、募集株式の発行との比較で、自己株式を交付したときに登記が必要なるかという点がとても重要ですね。


 受講生のみなさんは、前回の講義の内容を頭で振り返りつつ、過去問を確認してみてください。

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(過去問)

Q1
 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない(平24-29-ウ)。


Q2
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-ウ)。


Q3
 新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(平24-29-ア)。

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A1 誤り

 新株予約権の行使による変更の登記は、毎月末日現在により、その末日から2週間以内にすれば足ります(会社法915条3項)。


 もちろん、原則どおり、行使の日から2週間以内にすることもできますが、上記の特則があるので、しなければならないとするのは誤りです。


A2 正しい

 そのとおりです。

 
 自己株式のみを交付したときは、発行済株式総数と資本金の額が増えることはありません。


 ですが、新株予約権の一部行使の場合、「新株予約権の数」「新株予約権の行使の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法」が、必ず減少します。


 また、全部行使の場合も、その旨を必ず登記します。 


 自己株式のみの交付の場合でも登記をしなければならない点が、募集株式の発行と異なるので、注意しましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。


 募集新株予約権を発行する場合、募集事項とともに新株予約権の内容を適宜の機関(株主総会など)により決定します。


 そして、「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額及び資本準備金に関する事項」は、新株予約権の内容として定めます(会社法236条1項5号)。


 ですが、この資本金の額と準備金に関する事項は、新株予約権の登記事項ではないので、登記官には準備金に関する事項が明らかとなりません。


 そこで、資本金として計上しない額(つまり準備金に計上する部分)を定めたときは、これを証明する必要があります。


 そのため、新株予約権の行使による変更の登記の申請書に、募集事項を決定したときの株主総会議事録等を添付するということになります。


 ちょっとややこしいかもですが、ここはきちんと理解しておいてください。

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 解説部分が少し長くなりましたが、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



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 今日は、花粉症の症状をしっかり抑えよう。
 薬を飲むと眠くなるのが、ちょっと辛いですよね。
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