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前回の会社法の復習と花粉症? [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べも寒かったですね。


 寒いのは平気な僕ですが、どうもここ最近、花粉症っぽいのがツラいところです。


 昨日も、朝からくしゃみがたくさん出て、なかなか集中できないまま1日が過ぎてしまった感じです。。


 どうにも仕方ないので、途中で、薬で抑えましたけどね。


 この時期に、花粉症?になるのは、たぶん初めてなのかな。


 やれやれですね。


 そして、薬のせいか、夕べはいつの間にか眠ってました(^^;


 では、今日も、前回の講義の範囲を振り返っておきましょう。


 今回は、会社法の過去問です。

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(過去問)
Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない(平24-29-ア)。


Q2
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない(平24-29-エ)。


Q3
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。


Q4
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。

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 募集新株予約権は、募集株式の発行の手続がきちんと理解できてから、みたいなことを前回の講義でお話ししました。


 今回は、新株予約権の問題を通じて、むしろ、募集株式の発行などのこれまでの知識を思い出して欲しいという趣旨でピックアップしました。


A1 誤り

 新株予約権は、無償で発行することもできます(238条1項2号)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(243条2項1号)。
 

 募集株式の発行でいえば、募集する株式が譲渡制限株式であるときには割当て決議を要するという204条2項に対応する規定ですね。


A3 正しい

 そのとおりです(241条2項ただし書)。


 これも、募集株式の発行でいえば、202条2項ただし書に対応する規定です。


A4 誤り

 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求については、本問のような買取の制度はありません(264条参照)。


 譲渡制限株式の譲渡等承認請求についての138条と見比べてみましょう。
 
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 夕べは、きちんと薬を飲んで寝たので昨日みたいにはならないかと思いますが、本当にくしゃみは厄介ですよね。 


 みなさんの中にも、そうしたアレルギー持ちの方は、なるべくきちんと薬などで抑えるようにしましょう。


 くしゃみが連発となると、集中力にも影響してきますからね。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



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