19目標、頑張ろう! そして久しぶりの民法 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
今朝も、早朝の更新頑張っております。
昨日、11月15日(水)は、2019目標の全体構造編の第2回目でした。
みなさん、お疲れさまでした!
19目標の方は、本格的に始まるのは12月18日(月)の民法第1回目からとなります。
ですので、この全体構造編では、今後の勉強の進め方などをよくイメージしておくとよいでしょう。
一応、今日は、民法の中でも特に重要なテーマについて、その制度の趣旨や、民法を勉強していく上での考え方をお話ししました。
今後の学習の指針にしてください。
そして、本格的に講座がスタートする12月から、基礎をじっくりと身に付けて、合格に向けて頑張りましょう!
ということで、今日は、久しぶりに民法から過去問をいくつかピックアップしておきます。
19目標のみなさんは、まだこれからの話なので、よくわからないと思いますが、18目標のみなさんにとっては、民法を振り返るいい機会ということで。
19目標の講座が本格的にスタートしたら、18目標のみなさんにとっても、民法を復習するいいきっかけになると思います。
今後も、ぜひ本ブログを復習のきっかけに役立てて欲しいと思います。
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(過去問)
Q1
AC間の取引で、Aの代理人Bが、Cの代理人Dに代理権がないことを知らないことに過失があったとしても、Aは、Dに対し無権代理人の責任を追及することができる(平9-2-ウ)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。
Q3
道路運送車両法による登録を受けている自動車には、即時取得の規定の適用はない(平5-9-ア)。
Q4
Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、乙自動車を即時取得することはできない(平17-9-エ)。
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A1 誤り
代理人Bに過失があるので、民法117条の無権代理人の責任を追及することはできません。
本問は、代理人同士の取引で、一方が無権代理人だったという少し応用的な出題です。
過失の有無は、代理人で判断するという民法101条1項の知識も関係してきますからね。
ですが、聞いているポイントは、117条の責任追及の要件なので、改めてその要件を振り返っておきましょう。
A2 誤り
契約を取り消した以上、Cは、無権代理人のAに対し、民法117条の責任追及をすることはできません。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
登録自動車には、即時取得の適用はありません(最判昭62.4.24)。
A3 誤り
未登録の自動車であれば、即時取得の対象となります(最判昭44.11.21)。
Q3、Q4は即時取得の問題です。
即時取得の制度趣旨、要件、覚えているでしょうか?
曖昧な方は、ぜひこの機会に振り返っておきましょう。
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本ブログのお知らせコーナーにも書いてありますが、2019目標の民法第1回目は12月18日(月)です。
そして、この講義は体験受講も可能となっています。
受講を検討している方は、ぜひ気軽に参加して欲しいと思います。
安心感を与えられる講義をテーマにして、合格に必要なすべてをお伝えしていきます。
では、今日も一日頑張っていきましょう!
また更新します。
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記事とは無関係ですが、実は、今月は免許の更新月。
面倒ですよね・・・(苦笑)
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2017-11-16 05:41