今日は合格祝賀会 頑張ろう記述式 [不登法・各論]
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おはようございます!
今朝も寒いですね。
一気に寒くなって風邪も引きやすいですから、体調管理には十分気をつけてください。
さて、昨日、11月21日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回で不動産登記法の記述式の講座は終了しました。
この講義を通じて、近年の本試験の出題形式に慣れていただいたと思いますし、解く手順もできる限り丁寧に解説をしました。
まだまだ今はしっかりできなくても、先例の知識が充実し、問題を解く手順が自分の中で身につけば、今よりきちんと解けるようになります。
また、記述式の問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。
間違えることを恐れないで、問題演習を今後も繰り返してください。
では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきましょう。
今回は、昨日の講義でも解説しました名変に関する問題です。
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(過去問)
Q1
表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。
Q2
抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。
Q3
判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
この場合、同一性を証するため、変更を証する情報を申請情報と併せて提供する必要があります。
昨日の講義で解説した問題でも、この点が聞かれていましたよね。
A2 誤り
本問の場合、登記名義人の住所の変更の登記を省略することはできません。
一方、所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合で、「登記義務者」の住所や氏名に変更が生じているときは、変更を証する情報を提供することにより、登記名義人の住所等の変更の登記を省略することができます。
A3 誤り
判決書正本に登記記録上の住所と現在の住所が併記されていても、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければいけません。
判決書正本は、当事者の現住所を公証するものではないからです。
登記名義人の住所や氏名等の変更の登記は、Q2の解説に書いたような一部の例外を除いて、申請することが当たり前ということを改めて認識しておきましょう。
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話は変わって、今日、TAC名古屋校では合格祝賀会が行われます。
今年の会場は、名鉄グランドホテルです。
今頑張っているみなさんとは、来年、この祝賀会で合格の喜びを分かち合いたいですね。
色々と乗り越えていくことが多いでしょうけど、合格を目指して、これからも地道に頑張っていきましょう!
また更新します。
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2017-11-22 07:12