合格祝賀会 そしてメタルスライムにあやかろう? [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日、11月22日(水)は、TAC名古屋校と同じビルの名鉄グランドホテルにて、合格祝賀会がありました。
司法書士のほか、社会保険労務士、不動産鑑定士のそれぞれの試験の合格者の方たちとの合同祝賀会でした。
写真は(もしかしたらサイズ大きいかもしれませんが)、始まる前の祝賀会の会場です。
毎年のことですが、合格してホッとしたというみなさんの表情を見るのが、本当に嬉しいです。
来年の試験の合格に向けて、今頑張っているみなさんも、ぜひぜひ後に続いてくださいね。
ということで、今日も地道に過去問を確認しておきましょう。
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(過去問)
Q1
丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。
Q2
共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。
Q3
賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。
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A1 誤り
登記原因の日付は、占有開始の日です。
時効が完成した日ではありません。
先日の演習問題では、案外、この日付を間違えている人が多かったです。
この点は、択一でも頻出の問題なのですが、それだけみなさんが間違いやすいからよく問われるということですね。
今後は、間違えないようにしましょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
持分放棄は、相手方のない単独行為です(最判昭42.6.22)。
そのため、意思表示が相手に到達した日ではなく、持分放棄の意思表示をした日が登記原因の日付となります。
A3 正しい
そのとおりです。
転貸についての賃貸人の承諾が、転貸の契約より後に得られた場合でも、登記原因の日付は、転貸契約の日です。
承諾の日にズレることはありません。
賃貸人の承諾は、転貸契約の効力要件ではなく、承諾を得なければ賃貸人に対抗できない(=解除原因となる)というだけです。
そのため、転貸の当事者間では、賃貸人の承諾の有無とは関係なく、有効に効力が生じているのです。
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昨日、とある合格者の方は、本ブログをずっと見てました、と言ってくれました。
そういえば、昨年、東京の水道橋校のオートマの講座で一発合格した方も、本ブログを見てくれていたと、オートマイベントの際に言っていました。
そういう声を聞くと、本当に嬉しいものです。
そして、今見てくれているみなさんも、ぜひぜひ本ブログを復習のきっかけとして役立てていってください。
これからも、合格を目指してともに頑張って参りましょう!
ちなみに、これは、以前、僕がブログで紹介したメタルスライム、はぐれメタルのペーパーウエイトです。
昨日の合格者の方は、これを気に入ってくれて、アマゾンで検索して即購入したとのことでした(笑)。
もしかしたら、縁起物になるかも?
メタル系のスライムは、倒したときにもらえる経験値が高いので、それに引っかけて、経験をたくさん積みたいとの願いを込めて買う人も多いみたいですよ。
また、本当に、机での色んな作業にも大活躍してくれます。
では、また更新します。
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メタル系のスライムは、逃げ足がとにかく速いです。
それに引っかけて、さっさと合格してしまおうというのはどうでしょう笑
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2017-11-23 05:32