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前回の会社法の振り返り [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 昨日も寒かったですね。


 風邪も流行っているようですから、ここから先の年末年始、体調管理には十分気をつけて、お互い乗り切りましょう!


 さて、今回は、会社法の復習です。


 前回の講義での急所、覚えていますか?


 午前の講義では、資本金の額、準備金の額の減少の決議機関と、債権者異議手続の内容です。


 午後の講義では、解散でした。


 まずは、頭の中で、これらの内容をよく思い出しておいてくださいね。


 今回の記事では、会社法の過去問から、解散をいくつかピックアップしておきます。


 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その地位を失う(平17-33-ア)。


Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決議によって解任することができる(平17-33-エ)。


Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設けるときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければならない(平19-33-ア)。


Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている債権者に対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。

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A1 誤り

 会社が解散しても、監査役は、その地位を失いません(会社法477条2項、商登規則72条1項参照)。


 清算手続の中で、貸借対照表等の監査など、引き続き職務を行う必要があるからですね。


 ここでは、改めて、役員等の退任事由を確認しておくといいと思います。


 監査役は、会社の解散が退任事由とはなっておりません。


A2 誤り

 裁判所が選任した清算人を、株主総会の決議によって解任することはできません(会社法479条1項カッコ書)。


 解任したいときは、裁判所に解任の申立てをすることになります(会社法479条2項)。


A3 誤り

 清算株式会社が清算人会を置く場合でも、併せて監査役を設置する義務はありません。


 清算株式会社の機関設計については、会社法の477条を確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法499条)。


 非常に長い問題文ですが、ここの急所は、債権者への公告期間は2か月以上であることと、二重の公告による各別の催告の省略は不可という点です。


 この点がきちんと明確になっていれば、問題文がいかに長くても、正誤を判断しやすいのではないかと思います。


 問題文を読んでいて、ちょっと何を言っているのかわからなかったという人は、この急所を確認の上、もう一度問題文を読み直してみてください。


 急所を意識しながら条文を読むことが大事です。

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 昨日の記事では、縁起担ぎの一つとしてメタルスライムのペーパーウエイトを取り上げました。


 何かをやろうとするときって、そういうものにあやかりたくなりますよね。


 心の支えとして、願をかけるとか、験担ぎをするとか、私はそういうことも必要かなと思います。


 それを見たときに、よし頑張ろうという気持ちになれますからね。


 何か支えになるものを持ちつつ、この受験生活を乗り切ってください。


 では、今日も頑張りましょう! 


 また更新します。





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 今日も寒そうです。
 暖かくして過ごしましょう。
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