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明日の講義に備えて振り返っておいて欲しいこと [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 気付けば、もう11月も月末ですね。


 12月に入れば、年末年始まで、あっという間だと思います。


 何かと慌ただしい時期になっていくかと思いますが、体調に気をつけつつ、この年末年始を乗り切っていきましょう!


 さて、明日の日曜日は、いつものとおり、会社法・商登法の講義です。


 受講生のみなさんには、その講義に備えてぜひ振り返っておいて欲しい点を紹介しておきますね。


 それは、資本金の額の減少で学習した債権者異議手続の内容です。


 もう一つ、募集株式の発行で学習した、募集事項の決定機関(特に、非公開会社の第三者割当て)を振り返っておいてください。


 明日の講義そのものには関係がないといえばないのですが、その次の講義から組織再編に入っていきます。


 その組織再編で、重要なポイントとなるからです。


 その点は、明日の講義の中でも告知しますね。


 では、今日も過去問を通じて、前回の講義の内容を振り返っておきましょう。 


 今回は、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。
 

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない(平28-33-ア)。


Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない(平22-32-ウ)。


Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合においては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(平22-32-オ)。

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A1 誤り

 存続期間は登記事項であり、その期間の満了は登記官に明らかであることから、存続期間の満了を証する書面の添付は不要です。 


A2 誤り

 監査役設置会社の登記は抹消されませんが、会計監査人設置会社の登記は抹消されます。


 解散の登記をすると、監査役に関する登記以外は、登記官がすべて職権抹消することを明確にしておきましょう(商登規則72条1項)。


A3 誤り

 最初の清算人の登記の申請書には、必ず、定款の添付を要します。


 清算人会の設置の有無を、登記官が確認するためです。


 これは、迷わず答えられるようにしておきましょう。


A4 誤り

 就任承諾書の添付を要します(商登法73条2項)。


 清算人の就任のパターンは、4つありました。


 法定清算人、定款で定める者が就任する場合、株主総会の決議により選任された者が就任する場合、裁判所が選任した者が就任する場合、の4つです。


 このうち、定款で定める者、または株主総会の決議により選任された者が清算人に就任する場合は、就任承諾書の添付が必要となります。

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 解散や清算人に関する登記は、今年の本試験の記述式で出題されましたが、商業登記の択一式でも、よく聞かれます。


 添付書面を中心に、今後もよく復習しましょう。


 では、今日も一日頑張っていきましょう!


 また更新します。



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 実は、年末年始の慌ただしさは、あまり好きではないんですよね。。
 いつもまったり過ごしたい派なので(笑)
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