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演習お疲れさまでした! そして、学習相談 [不登法・各論]




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 おはようございます!


 昨日は雨の1日でした。夜には晴れていましたが、その分、グッと寒かったような気がしますね。


 前回の記事でも書きましたが、朝晩は一気に冷えるようになりましたので、風邪を引かないように気をつけて過ごしましょう。


 さて、そんな昨日11月14日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 不動産登記法の記述式の講義も、次回の21日(火)が最終回となります。


 総仕上げということで、昨日の講義では、少し本格的な形で問題演習をしてもらいました。


 実際、自宅で解くのと、こうした教室で時間を計って解くのでは、感覚もかなり違うかなと思います。


 この講座では、なるべく本試験の形式に早いうちから慣れて欲しいということで、近年の出題形式に沿った形で色々と課題を出してきました。


 昨日、演習を受けていただいた方は、たぶんかなり貴重で有意義な時間だったんじゃないかなと思います。


 もちろん、現時点では完璧に解けなくても、この演習により感じたことを今後に生かしていって欲しいと思います。


 とにかく、演習は大事なので、記述式の問題を解く手順を、今後の演習の中で身に付けていってください。


 では、今日は、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


 記述式の問題でも出てきたテーマです。択一と記述の双方で確認することで、より理解が深まると思います。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をすることはできない(平12-16-オ)。


Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提として、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を申請することができない(平22-17-ア)。


Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を申請することができる(平16-20-オ)。

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