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今回の講義の重要ポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、11月12日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、募集株式の発行の続きと、新株予約権を解説しました。


 募集株式の発行はいうまでもなく、また、新株予約権も、その行使の場面が記述式でもよく聞かれるくらい重要なテーマです。


 ただ、学習の順番としては、募集株式の発行を優先すべきなので、テキストやレジュメを利用してしっかりインプットしておきましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、商業登記法です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社である種類株式発行会社において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行するにあたり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平27-30-オ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-イ)。


Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。

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