SSブログ

徹底的に繰り返そう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 夕べは久しぶりに飲みに行ってきました。


 これから忘年会シーズンに突入していきますよね。


 飲み過ぎ食べ過ぎには気をつけないと・・・(笑)


 ということで、今日も早速、会社法・商登法を振り返っておきましょう。


 今回は、商登法の過去問をピックアップしておきます。


 受講生のみなさんは、明日、会社法・商登法の講義の予定です。


 前回学習したところ、特に、募集事項の決定機関をもう一度よく振り返っておいてください。


 重要なところは、自分の中で完璧といえるくらいになるまで、徹底的に繰り返しましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行をした場合には、株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ア)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。