前回の会社法の復習と花粉症? [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
夕べも寒かったですね。
寒いのは平気な僕ですが、どうもここ最近、花粉症っぽいのがツラいところです。
昨日も、朝からくしゃみがたくさん出て、なかなか集中できないまま1日が過ぎてしまった感じです。。
どうにも仕方ないので、途中で、薬で抑えましたけどね。
この時期に、花粉症?になるのは、たぶん初めてなのかな。
やれやれですね。
そして、薬のせいか、夕べはいつの間にか眠ってました(^^;
では、今日も、前回の講義の範囲を振り返っておきましょう。
今回は、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない(平24-29-ア)。
Q2
取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない(平24-29-エ)。
Q3
株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。
Q4
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。
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2017-11-17 05:26