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今年も1年本当にありがとうございました!合格目指して頑張ろう! [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今日は、いよいよ大晦日ですね。


 2017年も今日で終わり、明日からは、2018年になりますね。


 今年も無事に、日々更新を続けることができました。


 本ブログを訪れてくれるみなさま、今年も1年間、本当にありがとうございました。


 ブログを見に来てくれる以上は、きちんと更新し、そして、司法書士試験の合格のためになるものを持ち帰ってもらおうと思って始めたこのブログ。


 今後も、日々更新を目指して走り続けていきますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。


 おそらくこの記事が今年最後の更新となると思います。


 次は、正月の明日の朝に更新します。


 では、今回は不動産登記法の総論の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければならない(平23-24-オ)。


Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

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2017年も残すところあと2日 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べからようやくというか、電気毛布を入れました。


 寝室として使っている部屋は、他の部屋よりも何故か少し寒いため、さすがに電気毛布がないとキツいです笑


 今年の冬は、いつもの年より寒い気がしますよね。


 風邪を引かないように、気をつけたいものです。


 それにしても、電気毛布の入った布団に潜り込んだ瞬間の気持ち良さといったらもう・・・言葉になりません笑


 では、早速ですが、過去問を通じて知識を確認しておきましょう。


 今日も、昨日に引き続き会社法です。

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(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。


Q2
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合において、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う(平27-27-ウ)。


Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によって免除することはできない(平25-27-オ)。

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年末年始の攻略 会社法 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は、久しぶりに何をするということもなくダラダラ過ごしました。


 たまにはいいですよね♪


 さて、早速ですが、年末年始の復習として、今回は会社法をピックアップしておきます。


 組織再編を中心にと昨日の記事では書きましたが、今回は設立です。


 組織再編については、各自で、しっかりテキストやレジュメを読み込んでいただくとして、ここでは、試験に出やすいテーマを取り上げます。


 設立は毎年必ず出ます。出ない年も今後はあるかもしれませんが、今のところは毎年出題されています。


 試験の攻略としては、こういう必ず出るテーマからは、確実に得点すべきですね。


 どこを聞かれても大丈夫なように、しっかり準備をしていきましょう。


 そうして、「ここから出たら大丈夫」というものを、一つでも多く積み重ねていってください。

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(過去問)

Q1
 発起設立では、すべての発起人は、それぞれ設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立ではその引受けを要しない(平18-32-ア)。 


Q2
 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人がすべての設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とはならない(平26-27-イ)。



Q3
 発起設立においても、募集設立においても、設立時発行株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要はない(平18-32-エ)。


Q4
 合同会社を設立する場合において、出資に係る金銭の払込みは、合同会社の社員になろうとする者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない(平19-28-オ)。

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本ブログは年末年始も平常運転 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日、事務所関連の年末の挨拶回りも済ませ、私個人は、昨日で仕事納めとなりました。


 とはいえ、執筆関連の仕事が溜まっているので、自宅で引き続き仕事モードではあります。


 のんびりやることができるので、一つずつこなしていくつもりです。 


 そんなこんなで年越しも直前のこの時期ですが、本ブログは、引き続き平常運転で更新を続けていきます。


 昨日の記事で、この年末年始の期間も、最低限のペースは崩さないようにしましょうと書きました。


 そんなペースの維持のために、本ブログを引き続き利用していただければと思います。


 継続は力なりということで、これからもコツコツ頑張っていきましょう。


 この年末年始は、会社法・商登法は組織再編関連、不動産登記法は総論分野を中心にピックアップしていきたいと思っています。


 これらが択一を突破するために特に鍵を握るテーマかなと思っているので、この機会にしっかりと基礎固めをして欲しいですね。


 では、今日は不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。


Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。

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年末年始、ペースを崩さないように過ごしましょう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今朝もかなり寒いですね!


 ブログを書いている今、雪がチラついています。積もらないといいけど。。。


 風邪気味の人や風邪を引いている人は、なるべく早めに回復できるよう無理はしないでくださいね。


 そんな昨日、12月26日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 この講義が2018目標のみなさんにとって、年内最後の講義でした。


 私自身もこれで年内の講義が終了して、事務所のほうも、今日で仕事納めの予定です。


 2018目標のみなさんにとっては、年が明ければ、いよいよ本試験の年を迎えるということになりますね。 


 まずは、この年末年始をどのように過ごすかということですが、これまでのペースを崩さないことが一番大事かと思います。


 本ブログは、これまでどおり日々更新を続けていきますから、ペースの維持に役立てて欲しいと思います。


 あと、昨日の講義で解説した問の13、12や問の9はいずれも良問です。


 どういう感じで検討するのかということをじっくり解説しましたから、これを参考に、今後も繰り返し解いていただければと思います。


 商業登記の記述式は、まだまだこれからですので、この年末年始を利用して、解き方の基本を身に付けておいて欲しいですね。


 頑張りましょう!

 
 では、いくつか商業登記の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役としてA及びBが、また、仮取締役としてCが登記されている取締役会設置会社において、新たにDが取締役に就任したときにおける取締役Dの就任の登記と仮取締役Cの退任の登記は、同時に申請しなければならない(平14-34-イ)。


Q2
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない(平25-33-ウ)。


Q3
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任による変更の登記の申請書には、監査役の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平25-33-エ)。

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今回の講義の急所 一足お先に良いお年を [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日、12月25日(月)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、代理の途中まで解説をしました。 


 中でも、民法111条の代理権の消滅事由、117条の無権代理人の責任追及のための要件が特に急所となる部分です。


 たとえば、117条の責任追及については、まず、その効果として無権代理人に何を請求できるか。


 そして、そのための要件は何かという感じで整理するといいと思います。


 2019目標のみなさんは、まだまだやることも少ないと思うので、今のうちにこうした要件をしっかり確認しておくといいですね。


 このほか、114条の催告権、115条の取消権も重要です。


 よく振り返っておいてください。


 今後も講義の中では、その回の急所となるところを指摘していきますので、メリハリを付けた学習を進めていってください。


 では、今回の講義の範囲の中から主な過去問をピックアップしておきます。


 2018目標のみなさんにとっては、民法を振り返るいい機会となりますから、十分に役立ててくださいね。

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(過去問)

Q1
 Aの代理人であるBがAのためにする意思をもって、Aの代理人であることを示して、Cに対し物品甲を売却した場合であっても、Bが未成年者であるときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生じない(平22-5-オ)。


Q2
 無権代理人の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて契約を追認するか否かを催告したが、応答のないままその期間が経過した場合、本人は、契約を追認したものとみなされる(平9-3-3)。


Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。

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会社法・商登法、終了!今後の指針 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 クリスマスイブの昨日、みなさんはどのように過ごしたでしょうか。


 そんな昨日、12月24日(日)は、会社法・商登法の最終回の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回で、会社法・商登法の講義が終了しました。


 あっという間のような感じでもあり、訳のわからないまま過ぎていった感じでもあろうかと思います。


 会社法は、出題されやすいテーマが決まっているといってもいいです。


 ですので、今後の学習の指針として、そうしたテーマごとに整理していくのもいいと思います。


 そうして、一つずつ積み重ねていって、ここから出ても何とかなるかなという状態に持っていくことにより、自信につながっていきます。


 どの科目でもそうですが、試験で聞かれやすいところから優先的に潰していくことが大切だと思います。


 特に、やることが多くて大変だという状態になったりしたときは、落ち着いて優先順位を見極めながらこなしていくといいと思います。


 頑張ってください。


 では、今回の講義のテーマのうち、確実に1問取りたい法人登記から、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。
 

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平25-35-エ)。


Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として資産の総額を記載しなければならない(平24-35-イ)。


Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき事項として法人成立の年月日を記載することを要しない(平24-35-エ)。

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今日は会社法・商登法の最終回!年明けからはマイナー科目へ [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 今日は、いつものように会社法・商登法の講義ですが、今回でいよいよ会社法・商登法も最終回を迎えます。


 とはいえ、商業登記の記述式の講義が進行中ですから、まだまだ会社法に触れる機会が続きます。


 ですから、記述式の講座を通じて、これまで勉強してきた会社法を復習していきましょう。


 そして、2018目標のみなさんは、12月26日(火)の記述式の講義が年内最後となります。


 年明けは、1月7日(日)の午前・午後の2コマの講義から再開で、ここから民訴系の講座に入っていきます。


 講義内でも告知しますが、その日までにテキストも受付でもらっておいてくださいね。

 
 使用テキストは、オートマ民事訴訟法・民事執行法・民事保全法の第4版です。


 では、今日は会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q2
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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明日はクリスマスイブ  [不登法・総論]



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 おはようございます!
 

 昨日もとても寒い1日でしたね。


 とはいえ、僕は夏よりも冬のほうが圧倒的に好きなので、寒い毎日が結構嬉しかったりします。


 雪が積もるようなことがあると、ちょっと面倒ではありますが(^^;


 それはさておき、早速ですが、今日も前回の続きで不動産登記法の過去問を振り返っておきましょう。


 ちなみに、毎回の講義でも同じですが、少なくとも、前回のものを振り返ってから今日のところに進む方が知識の定着のためにも効果的です。


 ひたすら進むだけというよりも、前に確認したことを振り返ってから進むという意識を改めて持っておくといいと思います。


 人は忘れやすい生き物ですから、効果的なタイミングで知識の上書きをしながら進むことが大切ですね。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。


Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。


Q3
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

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久しぶりの不動産登記法 今回のテーマは? [不登法・総論]



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 おはようございます!


 寒い日が続きますね。


 まだ年の暮れというには少し早いような気もしますが、昨日、年末の挨拶のために、お付き合いのある銀行さんなどをいくつか回ってきました。
 

 来年も、今年以上にもっともっと仕事を増やしていけるよう頑張っていきたいですね。


 そして、合格を目指して頑張っているみなさん、来年は、必ず合格するという強い気持ちを持って、引き続き頑張ってください!


 では、今日は、久しぶりに不動産登記法を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することができない(平1-20-5)。


Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ウ)。

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