次回の講義の日程に注意しましょう [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
11月もいよいよ最後の週になりましたね。
今度の金曜日は、もう12月です。
日々、本当に早いものですね。
ということで、早速ですが、いつものようにこれまでの知識を振り返っておきましょう。
今日も、商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
清算株式会社は、支配人を選任して、その登記をすることはできない(平24-31-ウ)。
Q2
支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登記がされたときは、当該支配人の登記を抹消する記号が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたときは、当該支配人の選任の登記をすることができる(平28-33-ウ)。
Q3
株式会社が解散した場合において、裁判所が利害関係人の申立てによって清算人を選任したときは、当該清算人は、清算人の登記を申請しなければならない(平18-29-ウ)。
Q4
清算結了の登記の申請をする場合においては、当該清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面として、当該決算報告の承認を決議した株主総会議事録並びに当該株主総会の承認を受けた決算報告書並びに清算開始時における当該清算株式会社の財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない(平20-31-ウ)。
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2017-11-26 05:25