まずは合併契約の承認手続から [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝は今のところ大丈夫ですが、昨日も、花粉症なのかくしゃみと鼻水に悩まされておりました。
薬を飲んで抑えているのですが、それはそれで口が渇きやすくなるのが辛いところです。
早く収まって欲しいです。
さて、そんな昨日11月28日(火)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
既にお知らせしていたとおり、昨日の講義から組織再編に入りました。
まずは、何といっても吸収合併の手続を理解することが大事です。
今回は、重たい内容の割に範囲が広すぎたので、適切なところまでを解説しました。
とにかく、次回の講義までに、合併契約の承認手続をしっかり繰り返しておいてください。
そして、余裕があれば、組織変更の手続を振り返っておきましょう。
あまり時間に余裕のない人は、承認手続のみをしっかりやっておいていただければと思います。
その際、レジュメを上手く活用して、テキストとセットで整理するとよいでしょう。
では、その承認手続を振り返っておきましょう。
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(確認問題)
Q1
吸収合併契約の承認手続の原則は?
Q2
消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の同意が必要となるのは、どういう場合か?
Q4
存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?
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2017-11-29 07:22