SSブログ

まずは合併契約の承認手続から [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝は今のところ大丈夫ですが、昨日も、花粉症なのかくしゃみと鼻水に悩まされておりました。


 薬を飲んで抑えているのですが、それはそれで口が渇きやすくなるのが辛いところです。


 早く収まって欲しいです。


 さて、そんな昨日11月28日(火)は、会社法・商登法の講義でした。

 
 みなさん、お疲れさまでした!


 既にお知らせしていたとおり、昨日の講義から組織再編に入りました。


 まずは、何といっても吸収合併の手続を理解することが大事です。


 今回は、重たい内容の割に範囲が広すぎたので、適切なところまでを解説しました。


 とにかく、次回の講義までに、合併契約の承認手続をしっかり繰り返しておいてください。


 そして、余裕があれば、組織変更の手続を振り返っておきましょう。
 

 あまり時間に余裕のない人は、承認手続のみをしっかりやっておいていただければと思います。


 その際、レジュメを上手く活用して、テキストとセットで整理するとよいでしょう。


 では、その承認手続を振り返っておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?


Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?


Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の同意が必要となるのは、どういう場合か?


Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。