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前回の会社法の振り返り [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 昨日も寒かったですね。


 風邪も流行っているようですから、ここから先の年末年始、体調管理には十分気をつけて、お互い乗り切りましょう!


 さて、今回は、会社法の復習です。


 前回の講義での急所、覚えていますか?


 午前の講義では、資本金の額、準備金の額の減少の決議機関と、債権者異議手続の内容です。


 午後の講義では、解散でした。


 まずは、頭の中で、これらの内容をよく思い出しておいてくださいね。


 今回の記事では、会社法の過去問から、解散をいくつかピックアップしておきます。


 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その地位を失う(平17-33-ア)。


Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決議によって解任することができる(平17-33-エ)。


Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定めを設けるときは、併せて監査役を置く旨の定款の定めを設けなければならない(平19-33-ア)。


Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならず、この公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により二重に行っても、知れている債権者に対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。

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