今回の講義の重要ポイント [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、11月12日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、募集株式の発行の続きと、新株予約権を解説しました。
募集株式の発行はいうまでもなく、また、新株予約権も、その行使の場面が記述式でもよく聞かれるくらい重要なテーマです。
ただ、学習の順番としては、募集株式の発行を優先すべきなので、テキストやレジュメを利用してしっかりインプットしておきましょう。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、商業登記法です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
会社法上の公開会社である種類株式発行会社において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行するにあたり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平27-30-オ)。
Q2
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-イ)。
Q3
取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおり、正しいです。
問題文はかなり長いですが、「種類株式発行会社」「第三者割当て」「譲渡制限株式」といったキーワードから、正解を導き出せるようにしたいですね。
なお、問題文の会社は公開会社ですが、本問の内容については、非公開会社にもそのまま当てはまることも確認しておきましょう。
A2 誤り
割当てについて取締役会の決議を要することがあるのは、第三者割当ての場合です。
株主割当ての場合には、割当ての決議を要しません。
公開会社かどうか、第三者割当てか株主割当てか、というのは、記述はもちろん、択一でもしっかり確認してください。
A3 正しい
そのとおりです。
Q2との比較で、この問が正しいということをよく理解しておきましょう。
第三者割当ての場合で、募集する株式の種類が譲渡制限株式であるときは、その割当てについて株主総会の特別決議(取締役会設置会社においては取締役会の決議)を要します。
本問は、取締役会設置会社でない会社なので、株主総会の議事録を添付します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次の講義は、火曜日の不動産登記法の記述式ですね。
こちらは、残すところあと2回となりました。
この2回で総仕上げをしていく予定なので、ぜひ頑張ってください。
それでは、今週も1週間頑張りましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
早くも11月も半ばに入りましたね。
年末年始もあっという間です。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
2017-11-13 05:26