モチベを維持しよう [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝もかなり寒いですね。もう本格的な冬という感じがします。
夜も寒いですし、風邪を引かないように気をつけて過ごしてください。
さて、11月も半ば近くなりました。
20か月コースの方も、1年コースの方も、ちょうど今くらいの時期って、やや行き詰まりや中だるみのようなものを感じる時期なんですね。
ついていけなくなったのか、講義に顔を出さなくなる人も出てくる時期がこの時期でもあります。
逆に、ここを乗り切ると、最後まで行く人が多いです。
だからこそ、何とか頑張って欲しいですし、そのためにはモチベーションを維持することが大事です。
合格への想いはそれぞれあるはずですから、自分のモチベを高めるものを持ちつつ、ここからのステップを乗り切ってください!
では、前回の講義の範囲から、商業登記法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(平25-31-オ)。
Q2
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も、記載しなければならない(平25-31-ア)。
Q3
取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行している場合において、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で、発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
ここでは、株券提出公告を要する手続を会社法219条でよく振り返っておくことが大事ですね。
そして、ついでに、218条の株券廃止の公告との違いをチェックしておくのがプラスアルファの学習です。
A2 誤り
株式の併合によって資本金の額が変動することはありません。
申請書のひな形、確認しておきましょう。
A3 誤り
現に2以上の種類の株式を発行している種類株式発行会社は、原則どおり、株主総会の決議によらなければ、発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることはできません(会社法184条2項カッコ書)。
こうしてみると、商業登記の問題は、会社法の知識がいかに大事かということがわかりますね。
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私の仕事上のモチベは、もちろん事務所の収入アップです。
営業活動がなかなか実らないときは、結構辛いものがあります。
けど、少しずつ実っていくと、やっぱり嬉しいものです。
目標は何でもいいんです。
自分なりの目標をしっかり持って、この試験を乗り切り、ぜひとも合格を勝ち取りましょう!
では、また更新します。
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何事も七転び八起きです。
諦めたらそこで終わり。諦めなければ、何らかの結果が得られるかも。
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2017-11-12 05:37