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記述式の前に、とことん会社法 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 今朝も寒いですね。


 おはようございます!


 風邪は引いたりしていないでしょうか?


 風邪を引かないように気をつけて、また、万一ひいてしまったら早めの回復に努めましょう。


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。


 今日は会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-28-ウ)。


Q2
 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。


Q3
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平20-29-イ)。


Q4
 会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない(平24-29-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 割当てを受ける者を定めるということから、本問は第三者割当てです。


 そして、募集する株式が譲渡制限株式であるときは、その割当ては、取締役会設置会社においては取締役会の決議によります。


 公開会社は取締役会設置会社なので、本問は正しいということになります。


A2 正しい

 そのとおりです。


 1年を経過した後は、その株式について権利を行使していなくても、錯誤による無効を主張することができなくなります(211条2項)。


A3 誤り

 非公開会社の場合の提訴期間は、効力が生じた日から1年以内です。
 

 6か月ではありません。



A4 誤り

 公開会社の株主割当ての場合、募集事項のほか、申込期日等の一定事項は、取締役会の決議によって定めます(241条3項3号)。


 募集事項等の決定機関は、募集株式の発行と同じように考えればよいことが、この問題からもわかるかと思います。

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 今日は、不動産登記法の記述式の第9回目の講義の予定です。


 全10回ですから、本当に大詰めですね。


 いつも言っているように、これまでの分の間違いノートをチェックしてから、問題を解いたり講義を受けたりするようにしましょう。


 それでは、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



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