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続・合併。そして、学習相談の日程、更新 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日が11月の最後の日ですね。


 いよいよ、明日から12月です。


 そして、12月の学習相談の日程も更新しました。


 詳しくは、本ブログの上の方にある「お知らせコーナー」で確認してください。


 電話でも受け付けていますので、受講を検討している方や、TACで既に受講している方、今月も気軽に利用してみてください。


 講師の私が、直接対応いたします。


 ということで、早速、今日も合併の手続を振り返っておきましょう。


 過去問もいくつか織り交ぜて、ピックアップしてあります。

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(過去問等)

Q1
 簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、吸収合併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?


Q2
 簡易合併の要件は?


Q3 過去問
 吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の債務の一部を承継しないこととすることができる(会社法平24-34-イ)。


Q4 過去問
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法平19-34-イ)。

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A1 

 簡易合併をすることができるのは、対価を出す側の方である存続会社です。


A2

 簡単にまとめると、存続会社が交付する合併対価の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合です。


 詳細は、会社法796条2項を確認しましょう。


 ポイントは、純資産額を基準とする点ですね。


A3 誤り

 合併は包括承継ですから、債務の一部を承継しないとすることはできません。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法783条2項・4項、商登法46条1項)。


 これは、昨日の記事の内容をきちんと理解できていると、すぐ正解を出せるのではないでしょうか。


 商業登記の問題ではありますが、ほぼ会社法の知識ですよね。

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 次回の日曜日の講義までに、簡易合併、略式合併を含めた合併契約の承認手続をじっくりと振り返っておいてください。


 ここをしっかりやっておくと、会社分割や株式交換が楽になっていくと思います。

 
 そちらはそちらで独特の部分があるので、そこはまた別ですけどね。


 また、そのあたりのポイントは、次回の講義でじっくり解説します。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。



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