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今日から12月 今月もよろしくお願いします [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日からいよいよ12月に入りましたね。


 2017年も最後の月です。


 仕事やプライベートなど、何かと忙しいのが12月ではありますが、合格を目指すみなさんは、ペースを崩さないようにして乗り切りましょう!


 では、早速ですが、いつものとおり、過去問を通じてこれまでの復習のきっかけにしていきましょう。


 今回は、少し久しぶりに不動産登記法の択一をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。


Q2
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。


Q3
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。

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 印鑑証明書の作成期限の問題でしたが、いかがでしたでしょうか。


A1 誤り

 印鑑証明書を住所証明情報として提供するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しません。


 住所証明情報には、作成期限の定めがないからです。


A2 正しい

 そのとおりです。


 利害関係を有する者の承諾書に添付する印鑑証明書には、作成期限の定めはありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 これも、Q2と同じく、承諾を証する情報の一部として提供する印鑑証明書ですから、作成期限の定めはありません。

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 日々更新を目標として続けている本ブログですが、11月も無事、その目標を達成することができました。


 司法書士試験の合格を目指すみなさんが、日々の復習のきっかけのために訪れてくれることが私のモチベーションにもなっております。


 また、受講生のみなさんもにとっても、今後も、講義の内容を振り返るいいきっかけとなるものであればいいなと思っています。


 今月も日々更新を目標に続けていきますので、引き続きよろしくお願いします。


 では、また更新します。



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 今後も、日々絶え間なく進歩していきましょう。
 マイペースに。
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