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今日から12月 今月もよろしくお願いします [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日からいよいよ12月に入りましたね。


 2017年も最後の月です。


 仕事やプライベートなど、何かと忙しいのが12月ではありますが、合格を目指すみなさんは、ペースを崩さないようにして乗り切りましょう!


 では、早速ですが、いつものとおり、過去問を通じてこれまでの復習のきっかけにしていきましょう。


 今回は、少し久しぶりに不動産登記法の択一をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。


Q2
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。


Q3
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。

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