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知識の振り返り方を工夫してみる [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今日は11月3日(金)、文化の日で祝日ですね。


 世間では3連休、しかも、金土日の3連休は久しぶりのような気がしますね。


 では、早速ですが、日曜日の会社法の講義に向けてということで、前回の知識を振り返っておきましょう。


 いつも過去問を通じて、ということで進めていますが、その際、漫然と答え合わせをするのではいけませんよ。
  

 その問に関連する知識をどれだけ引き出せるかといったように、1問を解くにも少し工夫をしてみましょう。


 その点は、以下、具体的に見るとして、今回は、過去問以外のものを一部含めています。 

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(過去問等)

Q1
 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-28-イ)。


Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない(平25-29-エ)。


Q3
 特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(124条4項)。

 
 ポイントは2点で、1つは、基準日後に株主となった者でもその権利を行使することができると定められるのは、議決権に限るということ。


 もう1つは、その場合でも、基準日株主の権利を害することはできない(=定めることができない)ということです。


 そして、募集株式の発行により株式を取得した場合は、基準日株主の権利を害することはないので、本問は正しいということになります。


 基準日の制度については、その権利は基準日から3か月以内に行使するものに限るという点。


 そして、基準日を定めたときは、定款に定めがある場合を除いて、基準日の2週間前までに公告をしないといけない点を振り返っておきましょう。


 これがプラスアルファの工夫です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 ここでは、子会社が親会社株式を例外的に取得したときは、「相当の時期に」処分しなければならないところに注意をしておきましょう。


 遅滞なく、みたいに聞かれたら誤りですし、こういうところが聞かれやすい急所ですね。


 また、プラスアルファの工夫としては、自己株式について、合意による自己株式の取得の手続を振り返っておくといいですね。



A3 会社法140条3項、160条4項、175条2項

 重要な知識なのでぜひ振り返っておいて欲しいということで、問題としてピックアップしました。


 解答は、条文番号を列挙しておきましたが、それぞれの内容をきちんと言えますか?


 ざっくりいうと、譲渡制限株式を会社が買い取る場合、特定の株主からの自己株式の取得の場合、相続人等に対する売渡しの請求の場合、です。 


 正確なところは、条文をきちんと確認しておいてください。

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 どうでしょうか?


 漫然と過去問を解くだけよりも、知識の幅が広がる感覚を実感することができるでしょうか。
 

 ただ、機械的に解くだけよりも、できる限り、関連知識も併せて確認するようにすると、知識は厚くなると思います。


 頑張ってくださいね!


 では、また更新します。





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