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今回の講義の急所 そして受講生さんへの連絡 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は寒い1日でしたね。


 講義が終わった後の帰り道も、まるで12月のような雰囲気すら感じるほどでした。


 みなさんも、風邪を引かないように十分気をつけましょう。


 そんな昨日、11月19日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 一応、今回で株式会社が終わりました。


 今回の講義での重要なところを簡単に指摘しておきます。


 復習の際の優先順位に役立ててください。


 午前の講義では、会計帳簿の閲覧等の請求をできる株主の要件、資本金・準備金の額の減少の手続が特に優先順位が高いです。


 その中でも、債権者異議手続の内容を、特にしっかり振り返っておいてください。


 午後の講義では、株式会社の解散事由と清算人の登記の添付書面を優先的に振り返っておきましょう。 


 事業譲渡も大事ではありますが、組織再編で学習する会社分割のときにまとめて復習すればよいかなと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる(平18-28-ウ)。


Q2
 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(平25-33-イ)。


Q3
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-32-ア)。

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まだまだ続く会社法 [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日は1日雨だったせいか、寒かったですね。


 さらに、今日は全国的にもかなり寒い日になりそうです。


 11月も下旬に差しかかってきましたし、早いもので、今年も残りわずかとなっていきますね。


 今日はいつものとおり、会社法・商登法の講義ですが、こちらもだいぶ進みましたが、まだ組織再編も残っていますからね。


 組織再編が終わって、やっとあと少しという感じなので、まだまだ続くというところです。


 頑張りましょう!


 では、今日も商登法の過去問をピックアップしておきます。


 今日の講義を迎えるに当たっては、やはり、大事な大事な募集株式の発行を改めて振り返っておきましょう。


 手続の流れや重要なポイントなど、だいぶ整理できてきましたか?

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。


Q2
 監査役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、定款に別段の定めがない限り、取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ウ)。


Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。

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記述式で大事な新株予約権の行使 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日も、やっぱり薬で抑えないとくしゃみがツラかったです。


 この時期に、花粉症に悩まされることになるとは・・・


 早く収まって欲しいものです。


 では、いつものように過去問で知識を振り返っておきましょう。


 今回は、新株予約権の行使があったときの添付書面に関する商業登記法の過去問です。


 新株予約権の行使は、記述式でよく聞かれます。


 株式に関する登記一般にいえることでもありますが、どういう場合に、発行済株式総数と資本金の額が増えるのかということはきちんと理解しておきましょう。


 新株予約権の行使でいえば、募集株式の発行との比較で、自己株式を交付したときに登記が必要なるかという点がとても重要ですね。


 受講生のみなさんは、前回の講義の内容を頭で振り返りつつ、過去問を確認してみてください。

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(過去問)

Q1
 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない(平24-29-ウ)。


Q2
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-ウ)。


Q3
 新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(平24-29-ア)。

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前回の会社法の復習と花粉症? [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べも寒かったですね。


 寒いのは平気な僕ですが、どうもここ最近、花粉症っぽいのがツラいところです。


 昨日も、朝からくしゃみがたくさん出て、なかなか集中できないまま1日が過ぎてしまった感じです。。


 どうにも仕方ないので、途中で、薬で抑えましたけどね。


 この時期に、花粉症?になるのは、たぶん初めてなのかな。


 やれやれですね。


 そして、薬のせいか、夕べはいつの間にか眠ってました(^^;


 では、今日も、前回の講義の範囲を振り返っておきましょう。


 今回は、会社法の過去問です。

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(過去問)
Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない(平24-29-ア)。


Q2
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない(平24-29-エ)。


Q3
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。


Q4
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。

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19目標、頑張ろう! そして久しぶりの民法 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 今朝も、早朝の更新頑張っております。


 昨日、11月15日(水)は、2019目標の全体構造編の第2回目でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 19目標の方は、本格的に始まるのは12月18日(月)の民法第1回目からとなります。


 ですので、この全体構造編では、今後の勉強の進め方などをよくイメージしておくとよいでしょう。


 一応、今日は、民法の中でも特に重要なテーマについて、その制度の趣旨や、民法を勉強していく上での考え方をお話ししました。


 今後の学習の指針にしてください。


 そして、本格的に講座がスタートする12月から、基礎をじっくりと身に付けて、合格に向けて頑張りましょう!


 ということで、今日は、久しぶりに民法から過去問をいくつかピックアップしておきます。


 19目標のみなさんは、まだこれからの話なので、よくわからないと思いますが、18目標のみなさんにとっては、民法を振り返るいい機会ということで。


 19目標の講座が本格的にスタートしたら、18目標のみなさんにとっても、民法を復習するいいきっかけになると思います。


 今後も、ぜひ本ブログを復習のきっかけに役立てて欲しいと思います。

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(過去問)

Q1
 AC間の取引で、Aの代理人Bが、Cの代理人Dに代理権がないことを知らないことに過失があったとしても、Aは、Dに対し無権代理人の責任を追及することができる(平9-2-ウ)。


Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。


Q3
 道路運送車両法による登録を受けている自動車には、即時取得の規定の適用はない(平5-9-ア)。


Q4
 Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、乙自動車を即時取得することはできない(平17-9-エ)。

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演習お疲れさまでした! そして、学習相談 [不登法・各論]




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 おはようございます!


 昨日は雨の1日でした。夜には晴れていましたが、その分、グッと寒かったような気がしますね。


 前回の記事でも書きましたが、朝晩は一気に冷えるようになりましたので、風邪を引かないように気をつけて過ごしましょう。


 さて、そんな昨日11月14日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 不動産登記法の記述式の講義も、次回の21日(火)が最終回となります。


 総仕上げということで、昨日の講義では、少し本格的な形で問題演習をしてもらいました。


 実際、自宅で解くのと、こうした教室で時間を計って解くのでは、感覚もかなり違うかなと思います。


 この講座では、なるべく本試験の形式に早いうちから慣れて欲しいということで、近年の出題形式に沿った形で色々と課題を出してきました。


 昨日、演習を受けていただいた方は、たぶんかなり貴重で有意義な時間だったんじゃないかなと思います。


 もちろん、現時点では完璧に解けなくても、この演習により感じたことを今後に生かしていって欲しいと思います。


 とにかく、演習は大事なので、記述式の問題を解く手順を、今後の演習の中で身に付けていってください。


 では、今日は、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


 記述式の問題でも出てきたテーマです。択一と記述の双方で確認することで、より理解が深まると思います。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をすることはできない(平12-16-オ)。


Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提として、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を申請することができない(平22-17-ア)。


Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を申請することができる(平16-20-オ)。

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記述式の前に、とことん会社法 [司法書士試験・会社法]



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 今朝も寒いですね。


 おはようございます!


 風邪は引いたりしていないでしょうか?


 風邪を引かないように気をつけて、また、万一ひいてしまったら早めの回復に努めましょう。


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。


 今日は会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-28-ウ)。


Q2
 募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。


Q3
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平20-29-イ)。


Q4
 会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない(平24-29-ア)。

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今回の講義の重要ポイント [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日、11月12日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、募集株式の発行の続きと、新株予約権を解説しました。


 募集株式の発行はいうまでもなく、また、新株予約権も、その行使の場面が記述式でもよく聞かれるくらい重要なテーマです。


 ただ、学習の順番としては、募集株式の発行を優先すべきなので、テキストやレジュメを利用してしっかりインプットしておきましょう。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 今回は、商業登記法です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社である種類株式発行会社において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行するにあたり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平27-30-オ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-イ)。


Q3
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。

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モチベを維持しよう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今朝もかなり寒いですね。もう本格的な冬という感じがします。


 夜も寒いですし、風邪を引かないように気をつけて過ごしてください。


 さて、11月も半ば近くなりました。


 20か月コースの方も、1年コースの方も、ちょうど今くらいの時期って、やや行き詰まりや中だるみのようなものを感じる時期なんですね。


 ついていけなくなったのか、講義に顔を出さなくなる人も出てくる時期がこの時期でもあります。


 逆に、ここを乗り切ると、最後まで行く人が多いです。


 だからこそ、何とか頑張って欲しいですし、そのためにはモチベーションを維持することが大事です。


 合格への想いはそれぞれあるはずですから、自分のモチベを高めるものを持ちつつ、ここからのステップを乗り切ってください!

 
 では、前回の講義の範囲から、商業登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(平25-31-オ)。


Q2
 株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も、記載しなければならない(平25-31-ア)。


Q3
 取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行している場合において、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で、発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。

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徹底的に繰り返そう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べは久しぶりに飲みに行ってきました。


 これから忘年会シーズンに突入していきますよね。


 飲み過ぎ食べ過ぎには気をつけないと・・・(笑)


 ということで、今日も早速、会社法・商登法を振り返っておきましょう。


 今回は、商登法の過去問をピックアップしておきます。


 受講生のみなさんは、明日、会社法・商登法の講義の予定です。


 前回学習したところ、特に、募集事項の決定機関をもう一度よく振り返っておいてください。


 重要なところは、自分の中で完璧といえるくらいになるまで、徹底的に繰り返しましょう。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行をした場合には、株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ア)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。

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