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来年の合格を目指して [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 改めて、おはようございます!


 先ほどの別の記事でも書きましたが、昨日は、最終合格発表の日でした。


 今勉強を頑張っているみなさんは、来年の合格を目指して、とにかく突き進むしかありません。


 司法書士試験の合格のためには、択一の試験を1問でも多く得点することがとても大切です。


 確実に得点できる問題では、しっかり得点する。


 取りこぼしをできる限り少なくすることが、合格への道ですね。


 そのためには、自分にとって曖昧な知識の復習を短期間で繰り返すことが大事だと思います。


 復習と復習の間隔が大きくなると、何回やっても頭に残らないという印象だけが焼き付いてしまい、やがて焦りにつながってしまいます。


 そうならないためにも、戻っては繰り返すという反復の意識をもって、勉強のやり方を工夫していきましょう。


 TAC名古屋校では、私が直接学習相談に対応しておりますから、気軽に利用してください。


 11月の相談日程も更新しています。


 ということで、いつものとおり、過去問を通じてこれまでの知識を振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q2 
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q3
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

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 今回は、先日の記述式の講座でも出てきました仮登記に関する知識をピックアップしておきました。


 このように、なるべく短い期間で復習をして、そして、さらにその中で自分にとって曖昧な知識を絞り、そこを何回も繰り返すことが大切です。


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 2号仮登記を移転したときは、その登記は、付記登記の本登記で実行します。


 これは本登記ですから、登記義務者である仮登記名義人の登記識別情報を提供する必要があります。


A2 正しい

 そのとおりです。


 所有権の移転の仮登記に後れて「相続」による所有権の移転の登記がされているときは、その相続人は、仮登記に基づく本登記の登記義務者となります。


 利害関係人とは申請人以外の第三者のことをいいますから、本問は正しいということになります。


 このように、所有権の仮登記の後に所有権の移転の登記がされているときは、登記の目的と登記原因を必ず確認するようにしましょう。


 この部分から、利害関係人かどうかを判断します。


 どこを見たらよいかという目を養いましょう。


A3 誤り

 本問の仮登記名義人は、利害関係を有する第三者に当たります。


 文章だけだとわかりにくいのですが、これは、所有権移転請求権を目的として売買予約をしたケースですね。


 ちょうど先日の記述式の講座で解説した問題で出てきたものです。


 自分で図を書いてみたり、テキストに戻ってみたりして再確認しておいてください。 

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 今年も残り2か月を切りました。


 年末年始が過ぎて2018年を迎えたら、本試験まではあっという間です。


 何をそんなに気の早いことを・・・と思うかもしれませんが、それくらいあっという間に過ぎていきます。


 今年残念な結果に終わってしまって、まだ気持ちの切り替えが十分にできていない人は、とにかく早くリスタートしましょう。


 時間は本当に貴重ですからね。


 ということで、来年の合格を目指して迷いなく進んでいきましょう!


 また更新します。





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