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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月30日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きから抵当権の
最後までを。

 午後の講義では、根抵当権を中心に解説しました。

 まず、午前ですが
、抵当権の処分と抵当権の消滅請
あたりが特に大事でしょう。

 抵当権の処分は、計算問題で出ることが多いです。

 ここの計算は、比較的簡単なので、出題されたらき
ちんと得点できるようにしたいですね。

 抵当権消滅請求は、根抵当権の消滅請求との比較が
大事になります。


 まずは、抵当権消滅請求の内容と、請求権者など、
よく整理しておいてください。

 次に、根抵当です。

 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。

 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。

 大きな違いは、元本確定前の根抵当には、付従性や
随伴性がないということです。

 その結果、どういうことになるかということを、よ
く理解しておいて欲しいと思います。

 また、元本の確定事由は、今のうちからできる限り、
確認しておいて欲しいですね。

 その中でも、特に相続と合併、会社分割が大事です。

 根抵当は、理解するまでにちょっと時間を要するの
で、焦らず取り組んでください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q4
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早いもので、5月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 司法書士が、申請人から登記識別情報の通知を受け
るための特別の委任を受けたときは、その補助者は、
補助者証及び特定事務指示書を提示して、登記識別情
報の通知を受けることができる(先例平17.17.9.1-
1976)。


 登記識別情報は、必須の知識です。

 直前期のみなさんは、ぜひこの機会に、振り返って
おいて欲しいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q2
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q3
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない
(平24-14-ア)。

Q4
 一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐ6月ですね。

 直前期のみなさんは、本試験が刻一刻と近づいてい
ますね。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項

 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。


 今回は、久しぶりの民訴ですね。

 2項以下の条文は、各自で確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q2
 当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めを
しなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁
判をしなければならない(平29-2-ウ)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

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今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、雨だったこともあってか、少し肌寒い1日
でしたよね。

 梅雨入りしてから、色々と天候が不安定なので、体
調管理には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法199条4項本文
 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株
式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株
式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き
受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を
構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款
の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議が
なければ、その効力を生じない。


 ちょっと長くなりましたが、重要条文ですね。

 六法でも確認しておきましょう。

 以下、確認問題です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月26日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義では、前回の続きの遺言から遺留分、配
偶者居住権などを中心に解説しました。

 そして、今回の講義で民法も終了です。


 何だかんだとあっという間だったかと思います。

 今回の講義の範囲では、遺贈や遺留分、配偶者居住
権が重要ですね。


 特に、遺留分は改正によってかなり変わりましたし、
配偶者居住権も新しい制度です。

 まずは、テキストの事例をベースに、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておきましょう。

 そして、でるトコを使って、両者を往復しながら、
知識を固めていってください。


 改正に関わる部分は、まだ過去問もありません。

 こういうところは、でるトコをフル活用してもらえ

たらと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。

Q2
 自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。

Q3
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、
当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効
力は生じない(平22-22-エ)。

Q4
 未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執
行者となることができる(平31-4-オ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月25日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、前回の法定地上権の続きから、共
同抵当権を中心に解説をしました。

 まずは、法定地上権ですよね。

 前回学習した法定地上権の制度趣旨や成立要件を改
めてよく確認しておいてください。

 その上で、各成立要件ごとの判例をよく整理してお
きましょう。

 また、共同抵当権は、基本からよく復習することが
大切です。

 基本は、すべての不動産が債務者所有の場合です。

 この場合の同時配当、異時配当のケースの配当額を
計算できるようにしてください。

 そこがきちんと整理できたら、一方が債務者所有、
もう一方が物上保証人所有の場合を復習しましょう。

 こちらは、応用です。

 テキストの事例を参考に、じっくりと時間をかけて
復習してください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月24日(月)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの相続放棄から、遺言の途中ま
でを解説しました。

 今回の講義では、遺産分割が重要です。

 中でも、解除の可否がよく聞かれますね。

 この点を中心に、遺産分割に関する判例をよく整理
しておいてください。

 また、解除の可否については、共有物分割協議の解
除の可否と合わせて確認するといいですね。

 この機会に、共有物分割も復習するといいでしょう。

 そのほか、特別受益や寄与分の計算も、理解してお
いてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月23日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの用益権と混同
を中心に。

 午後の講義では、抵当権を中心に、法定地上権の途
中までを解説しました。

 昨日から、いよいよ抵当権に入りました。


 司法書士試験では、この抵当権が特に重要です。

 本試験では必ず出ます。

 抵当権にはいくつかの大きなテーマがあります。

 今回はそのうち、物上代位、抵当権の侵害、抵当権
の効力の及ぶ範囲、法定地上権を解説しました。

 物上代位や抵当権の侵害、法定地上権は、判例が特
に大切です。


 今回の講義の内容を思い出しつつ、でるトコを利用
して、理解度をよく確認しておいてください。

 そして、ちょっと曖昧だと感じる部分にはチェック
を入れておきましょう。

 そこを徹底的に繰り返して、理解を深めていって欲
しいと思います。

 今は、抵当権の復習が最優先ですね。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、朝はいい天気かと思ったら、結局、曇りの
一日でしたね。

 その分、涼しくて気持ちよかったですが、体調管理
には十分気をつけて過ごしてください。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得す
るときの株主総会において、その特定の株主は、他に
議決権を行使することができる株主が存在しない場合
を除いて、議決権を行使することができない(会社法
160条4項)。


 条文でも、よく内容を確認しておいてください。

 これは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行
使できない例外の一つですね。

 このほかにも2つ例外がありました。

 会社法140条3項、175条2項ですね。

 そちらも、きちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-
ア)。
 
Q2
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社で
あっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決
議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の
変更をすることができる(平31-28-4)。

Q3
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない(平28-
29-ア)。

Q4
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB
種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式
の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合
で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。

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 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法32条1項

 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項
(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとする
ときは、その全員の同意を得なければならない。

 ① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
 ② 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭
  の額
 ③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額
  に関する事項 


 設立からは、必ず毎年出題されます。

 ある事項を決定するときに、それが発起人の過半数
の同意を要するのか、全員の同意を要するのか。

 このあたり、よく整理しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

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