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20か月・昨日の講義の急所と、よもやま話 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月19日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義の途中から、相続編に入りました。

 相続編は、とても大事なテーマです。

 相続は、民法が終わった後に学習する不動産登記法
に直結するからです。

 今回のところでいうと、相続分の計算ですね。

 これが、とにかく重要です。

 もっとも、その前提として、相続人を正確に特定で
きる必要があります。

 ここを間違えてしまうと、いかに計算が正しくでき
ても、相続分の数字が違ってきてしまいます。

 ですので、まずは、相続人を正確に特定できるよう
に、事例を通して何度も復習してください。

 その際、誰を被相続人とする相続であるかをよく確
認するようにしましょう。

 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

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