20か月・昨日の講義の急所と、よもやま話 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、5月19日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義の途中から、相続編に入りました。
相続編は、とても大事なテーマです。
相続は、民法が終わった後に学習する不動産登記法
に直結するからです。
今回のところでいうと、相続分の計算ですね。
これが、とにかく重要です。
もっとも、その前提として、相続人を正確に特定で
きる必要があります。
ここを間違えてしまうと、いかに計算が正しくでき
ても、相続分の数字が違ってきてしまいます。
ですので、まずは、相続人を正確に特定できるよう
に、事例を通して何度も復習してください。
その際、誰を被相続人とする相続であるかをよく確
認するようにしましょう。
直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。
Q2
Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。
Q3
Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。
Q4
Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。
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2021-05-20 05:59