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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月25日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、前回の法定地上権の続きから、共
同抵当権を中心に解説をしました。

 まずは、法定地上権ですよね。

 前回学習した法定地上権の制度趣旨や成立要件を改
めてよく確認しておいてください。

 その上で、各成立要件ごとの判例をよく整理してお
きましょう。

 また、共同抵当権は、基本からよく復習することが
大切です。

 基本は、すべての不動産が債務者所有の場合です。

 この場合の同時配当、異時配当のケースの配当額を
計算できるようにしてください。

 そこがきちんと整理できたら、一方が債務者所有、
もう一方が物上保証人所有の場合を復習しましょう。

 こちらは、応用です。

 テキストの事例を参考に、じっくりと時間をかけて
復習してください。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

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