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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月30日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きから抵当権の
最後までを。

 午後の講義では、根抵当権を中心に解説しました。

 まず、午前ですが
、抵当権の処分と抵当権の消滅請
あたりが特に大事でしょう。

 抵当権の処分は、計算問題で出ることが多いです。

 ここの計算は、比較的簡単なので、出題されたらき
ちんと得点できるようにしたいですね。

 抵当権消滅請求は、根抵当権の消滅請求との比較が
大事になります。


 まずは、抵当権消滅請求の内容と、請求権者など、
よく整理しておいてください。

 次に、根抵当です。

 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。

 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。

 大きな違いは、元本確定前の根抵当には、付従性や
随伴性がないということです。

 その結果、どういうことになるかということを、よ
く理解しておいて欲しいと思います。

 また、元本の確定事由は、今のうちからできる限り、
確認しておいて欲しいですね。

 その中でも、特に相続と合併、会社分割が大事です。

 根抵当は、理解するまでにちょっと時間を要するの
で、焦らず取り組んでください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q4
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

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